よくあるご質問

【相続発生後】土地や不動産はどのように相続すればいいですか。

被相続人が所有していた土地や不動産を相続する場合、その手続きに迷う場合は多いのではないでしょうか。

 

土地や不動産の相続の流れについてご紹介します。

 

土地・不動産の相続の流れ①分配方法を話し合う

不動産の登録名義を変更するには、不動産を誰の名義にするかを決め、相続人全員が合意しなければなりません。

 

遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成のうえ、相続人全員が署名します。
その際、相続人全員で協議した旨を書き添えるとともに、不動産については登記事項証明書を書き写しておく必要があります。

 

土地・不動産の相続の流れ②必要書類をそろえる

次に、以下の書類を用意します。

 

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票
・相続人の印鑑証明書(全員分)
・相続人の住民票(全員分)
・土地の相続登記の申請書類
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書(法務局)

 

相続登記の申請書類は、法務局の雛形を参考に作成しましょう。
参考:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

土地・不動産の相続の流れ③書類を提出する

相続登記の申請書類の提出先は、法務局です。
書類提出後、新しい土地の権利証が発行されると、土地の相続に関する相続登記の完了となります。
これには1~2週間かかります。

 

 

以上で、相続登記の手続きが完了します。
土地や建物の相続においては、名義変更の期限はありません。
しかし、名義変更をしないままにしておくと、不動産の売却ができないなどのデメリットもあります。
相続人全員の合意を得る、書類をそろえるなど、手間がかかる手続きではありますが、早い段階で完了させておくことをおすすめします。

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相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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