よくあるご質問
【相続発生後】相続放棄に必要な書類を教えてください。また、相続破棄する場合、期限はありますか。
相続放棄とは、借金などのマイナスの財産を受け継いだときに有効な手段です。
相続放棄の必要書類と期限についてご紹介します。
相続放棄の期限
相続放棄には、期限が定められています。 その期限とは、相続があったことを知った日から3か月以内。 この期間内に相続放棄するかどうかを決め、家庭裁判所での手続きを行わなければなりません。
相続放棄の手順と必要書類
相続放棄をするにあたっては、家庭裁判所で相続放棄申述をする必要があります。 手順を追ってみてみましょう。
-管轄の家庭裁判所を調べる
相続放棄をすると決めたら、管轄となる家庭裁判所に申述する必要があります。 管轄となる家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の近くの家庭裁判所となります。
-必要書類を用意する
相続放棄の申述に必要な書類は、以下のとおりです。
・相続放棄申述書 ・死亡の記載がある、被相続人の住民票除票または戸籍の附票 ・相続放棄をする相続人の戸籍謄本 ・800円分の収入印紙と裁判所が定めている連絡用郵便切手(申述人1人につき)
【申述人が被相続人の配偶者である場合】 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、または除籍、改製原戸籍
【申述人が被相続人の子または代襲者である場合】 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、または除籍、改製原戸籍 ・申述人が代襲者であることがわかる戸籍謄本、または除籍、改製原戸籍
-照会書を受け取る
必要書類を提出した後1週間程度で、照会書を受け取ることができます。 照会書には質問事項が記載されていますので、そちらに回答し、家庭裁判所に返送する必要があります。
-相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書に回答し、返送すると、相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄の期限と必要書類についてご紹介しました。 期限があるものですので、早めに意思決定し、手続きに進むようにしましょう。