よくあるご質問
【相続発生後】相続の限定承認、単純承認とはどのようなものですか。
相続の方法には、単純承認と限定承認、そして相続放棄があります。
それぞれの違いについてご説明します。
相続の単純承認とは
亡くなった人が財産を持っていると、その財産は相続人が相続することとなります。 その財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産のみならず、負債などのマイナスの財産も含まれます。 そのため、亡くなった人に借金があった場合、相続人は借金の肩代わりをしなければならないのです。
この、プラスの財産とマイナスの財産を含めた全財産を相続することを、「単純承認」といいます。 多くの場合、マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多い場合に用いられます。
単純承認には、特別の手続きは必要ありません。 何もしなければ自動的に単純承認したとみなされます。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、すべて一切相続しないという方法のことです。 つまり、預貯金などの財産を受け取らないかわりに借金の肩代わりなどもしないということです。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、しばしば選択される方法です。 この場合、相続があったことを知った日から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。 相続人が複数人いる場合、そのうちの1人だけが相続放棄することも可能です。
相続の限定承認とは
限定承認とは、プラスの財産の範囲においてのみマイナスの財産を相続する方法のことをいいます。 プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合や、明らかになっていない借金がある場合に用いられる方法です。
限定承認を選択する場合、相続放棄と同様、相続を知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。 ただし、相続人が複数おり、そのうちの1人以上が単純承認を選択した場合、他の相続人は限定承認を選ぶことはできません。
相続の単純承認と限定承認、相続放棄の違いは以上のとおりです。 単純承認には必要ありませんが、限定承認と相続放棄については家庭裁判所での手続きが必要となることに注意してください。