よくあるご質問
【相続発生後】相続の遺留分とはどのようなものですか。
遺産相続では基本的に、法定相続人が法定相続分にしたがって相続をすることなります。 ただ例外として、遺言などによって、法定相続分に満たない額の相続になるケースもあります。
そんなときに主張される「遺留分」について解説します。
相続の遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことを指します。 法定相続分に従うと、被相続人に近い相続人に遺産が分配されることになります。 そのいっぽうで、遺言などで残された被相続人の意思を尊重すると、相続人に十分な遺産が分配されないケースもあります。
たとえば、あなたが被相続人の息子だったとしましょう。 法定相続人として、相続分を受け継ぐことができると想定しているはず。 しかしいざ遺言書を確認してみたところ、被相続人は、亡くなる前に親しくしていた知人に遺産の大部分を相続させると書いていた――遺留分が主張できるのは、このような場合です。
遺留分請求ができない人
遺留分を認められるのは、一定の範囲の法定相続人です。 遺留分請求ができないのは、兄弟姉妹、相続放棄した人、相続欠格者、相続人として廃除された人です。 それぞれ解説しましょう。
・兄弟姉妹 兄弟姉妹は、直系の親族に比べて被相続人との関係が薄いため、遺留分は認められません。
・相続放棄した人 家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人も、遺留分は認められません。
・相続欠格者 ある事由のために相続権を失った人も、遺留分を認められません。 相続欠格者とは、遺言を隠したり処分したりした人や、被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった人、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった人、被相続人に無理矢理遺言を書かせたり訂正させたりした人のことです。
・相続人として廃除された人 これは、著しい非行があり、相続権を奪われた人のことです。 たとえば、被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為をするなどといった行為をした人が該当します。
遺言よりも遺留分が優先される
遺留分は、遺言よりも優先されます。 民法では、被相続人は相続人の相続割合を遺言によって自由に決定できることを認めていますが、遺留分に関する規定は違反できないとしています。
しかし、遺留分を侵害する遺言書を作成することもできます。 遺留分は、侵害された相続人が権利主張をしてはじめて認められるからです。
以上が、相続の遺留分の考え方です。 遺留分は、相続人が主張してはじめて認められるものです。 注意しましょう。