よくあるご質問
【生前】相続における生前贈与とはどのようなものですか。
実は、「生前贈与」という言葉は、法律にはありません。 一般的に用いられるこの言葉は、相続対策として行う贈与を意味しています。
贈与について解説しましょう。
生前の贈与とは
贈与とは、自分の財産を他の人にあげることを指します。 贈与する人のことを贈与者、贈与される人のことを受贈者と呼びます。
贈与において気をつけておかなければならないことは、3つです。
・贈与者の意思だけでは贈与できない。受贈者の了承が必要。 ・契約書などの書面を作っておくこと。 ・贈与すると贈与税がかかる。
生前贈与する方法
贈与者と受贈者とで合意をし、契約書を作成します。 契約書には、以下の項目を記入し、実印を押します。
・贈与者の氏名と住所 ・受贈者の氏名と住所 ・贈与する財産がどんなものか ・贈与契約の日付(吉日とするのではなく、具体的に入れる)
これらが含まれていれば書式は自由ですが、氏名は必ず自筆とします。 必須ではないとされていますが、公証人役場で確定日付の印を押してもらうと安心です。
生前ではない贈与
「生前贈与という言葉はない」とご紹介しましたが、生前ではなく、死後に行う贈与もあります。 これは「遺贈」と呼ばれるものです。 遺贈では、遺言書によって財産とそれを相続する人を指定します。
生前の贈与についてご紹介しました。 注意しなければならないのは、節税を目的として行う生前贈与は、亡くなる3年以上前に行わなければならないことです。 生前贈与のつもりで贈与をしても、その3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与契約自体は有効ですが、相続税の課税対象となります。 早期から対策を打っておいたほうがいいといえるでしょう。