よくあるご質問

【生前】相続における生前贈与とはどのようなものですか。

実は、「生前贈与」という言葉は、法律にはありません。
一般的に用いられるこの言葉は、相続対策として行う贈与を意味しています。

 

贈与について解説しましょう。

 

生前の贈与とは

贈与とは、自分の財産を他の人にあげることを指します。
贈与する人のことを贈与者、贈与される人のことを受贈者と呼びます。

 

贈与において気をつけておかなければならないことは、3つです。

 

・贈与者の意思だけでは贈与できない。受贈者の了承が必要。
・契約書などの書面を作っておくこと。
・贈与すると贈与税がかかる。

 

生前贈与する方法

贈与者と受贈者とで合意をし、契約書を作成します。
契約書には、以下の項目を記入し、実印を押します。

 

・贈与者の氏名と住所
・受贈者の氏名と住所
・贈与する財産がどんなものか
・贈与契約の日付(吉日とするのではなく、具体的に入れる)

 

これらが含まれていれば書式は自由ですが、氏名は必ず自筆とします。
必須ではないとされていますが、公証人役場で確定日付の印を押してもらうと安心です。

 

生前ではない贈与

「生前贈与という言葉はない」とご紹介しましたが、生前ではなく、死後に行う贈与もあります。
これは「遺贈」と呼ばれるものです。
遺贈では、遺言書によって財産とそれを相続する人を指定します。

 

 

生前の贈与についてご紹介しました。
注意しなければならないのは、節税を目的として行う生前贈与は、亡くなる3年以上前に行わなければならないことです。
生前贈与のつもりで贈与をしても、その3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与契約自体は有効ですが、相続税の課税対象となります。
早期から対策を打っておいたほうがいいといえるでしょう。

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