よくあるご質問
【生前】相続時精算課税制度とはどのようなものですか。
相続において、相続人が被相続人から財産を受け取るには、大きく分けて2つのケースがあります。 一つが、被相続者が亡くなった後に財産を受け取るケース。 もう一つが、被相続者の生前に、贈与によって財産を受け取るケースです。 どちらにも税金がかかりますが、相続時精算課税制度は、後者、つまり生前の贈与に関係する制度です。
相続時精算課税制度について解説していきます。
相続時精算課税制度とは
生前の贈与を受けた際、本来であれば贈与税がかかるものです。
ただし、相続時精算課税制度を使うと、60歳以上の父母、もしくは祖父母より、20歳以上の推定相続人である子、もしくは孫に財産を贈与した際、2500万円に達するまでは何度でも贈与税が控除されます。
相続時精算課税制度を使うには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告書を提出することが求められます。
相続時精算課税制度のデメリット
贈与税が2500万円まで非課税となる相続時精算課税制度。 一見メリットが大きいもののように思えますが、贈与者、受贈者ともに制限があります。
贈与する年の1月1日時点で、下記の条件に当てはまる人でなければ制度が適用されません。 贈与者…60歳以上の父母又は祖父母 受贈者…20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫
また、一度相続時精算課税を選択すると、それ以降、110万円までの暦年贈与に変更することはできなくなります。
以上のように、相続時精算課税制度は累計2500万円までの贈与税が非課税になる制度ですが、非課税になるのはあくまで贈与税のみ。 相続発生時、相続税は課されますので注意しましょう。