よくあるご質問

【生前】相続時精算課税制度とはどのようなものですか。

相続において、相続人が被相続人から財産を受け取るには、大きく分けて2つのケースがあります。
一つが、被相続者が亡くなった後に財産を受け取るケース。
もう一つが、被相続者の生前に、贈与によって財産を受け取るケースです。
どちらにも税金がかかりますが、相続時精算課税制度は、後者、つまり生前の贈与に関係する制度です。

 

相続時精算課税制度について解説していきます。

 

相続時精算課税制度とは

生前の贈与を受けた際、本来であれば贈与税がかかるものです。

 

ただし、相続時精算課税制度を使うと、60歳以上の父母、もしくは祖父母より、20歳以上の推定相続人である子、もしくは孫に財産を贈与した際、2500万円に達するまでは何度でも贈与税が控除されます。

 

相続時精算課税制度を使うには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告書を提出することが求められます。

 

相続時精算課税制度のデメリット

贈与税が2500万円まで非課税となる相続時精算課税制度。
一見メリットが大きいもののように思えますが、贈与者、受贈者ともに制限があります。

 

贈与する年の1月1日時点で、下記の条件に当てはまる人でなければ制度が適用されません。
贈与者…60歳以上の父母又は祖父母
受贈者…20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子又は孫

 

また、一度相続時精算課税を選択すると、それ以降、110万円までの暦年贈与に変更することはできなくなります。

 

 

以上のように、相続時精算課税制度は累計2500万円までの贈与税が非課税になる制度ですが、非課税になるのはあくまで贈与税のみ。
相続発生時、相続税は課されますので注意しましょう。

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