よくあるご質問

【相続発生後】広大地評価の法改正について教えてください。

広大地とは、ある一定以上の広さの土地のこと。
かつては、広大地に該当する土地は、評価が下がることになっていました。

 

平成29年、広大地にかかる評価方法が見直され、「地積規模の大きな宅地の評価」として新設されました。

 

「地積規模の大きな宅地の評価」について概要を解説します。

 

「地積規模の大きな宅地」とは

地積規模の大きな宅地とは、下記のような宅地のことを指します。
・三大都市圏…500㎡以上の地積の宅地
・三大都市圏以外…1,000㎡以上の地積の宅地

 

そのうち、以下のいずれかに該当するものが除外されるとしています。

 

1 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
2 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
3 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
4 評価通達22-2に定める大規模工場用地

 

「地積規模の大きな宅地」の評価方法

地積規模の大きな宅地は、以下のような計算式で求められます。

 

路線価額×各種補正率(奥行価格補正率や不整形地補正率など)×規模格差補正率×地積

 

規模格差補正率は次の算式で導かれます。
(地積×B+C)÷地積×0.8
※BとCは、国税庁のウェブサイト上で掲出されている下図の数字となります。

 

 

参考:国税庁ホームページ 

 

 

今回の改正で定められた地積規模の大きな宅地では、評価額が広大地よりも高くなります。
ただ、改正前には広大地として認められていなかった土地が地積規模の大きな宅地として認められていることもあります。
もちろん、広大地とされていた土地が地積規模の大きな宅地として認められない場合もあります。
広い土地を所有している方は、今回の改正をきちんと確認してみることをおすすめします。

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