よくあるご質問

【相続発生後】相続でトラブルになりやすいのは、どのようなケースですか。

相続は「争族」ともいわれるほど、トラブルが起こりやすいものです。
その中でもトラブルになりやすいケースについて、3つご紹介します。

 

分けられない資産があるケース

相続人が複数人いる場合、不動産や土地といった、分割ができない資産がトラブルに発展するケースが多いものです。

 

たとえば、土地をどのような方法で分けるか、どのくらいの価値があるのか、名義をどうするか、売却して現金化するのかもしくはそこに住むのか、などが論点となることがあります。

 

土地や不動産を分割する方法としては、「現物分割」としてそのまま分けたり、売却してお金にして分ける「換価分割」としたり、「代償分割」として土地や不動産を相続した人が他の相続人にお金を支払ったり、「共有分割」として相続人全員で共有したりする方法があります。

 

想定外の内容が記載された遺言書が発見された

遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って遺産分割が行われます。
ただし、中には想定外の内容が記載された遺言書が発見される場合もあります。
そのケースは、大きく分けると以下の2つです。

 

・遺産分割が偏っている
たとえば、愛人にすべての財産を相続させると書かれているケースです。
こちらは、一定の範囲の相続人であれば、遺留分を請求することができます。

 

・遺言書の内容が無効である
遺言書には書き方の規定があります。
遺言書があっても無効の場合、遺産分割協議を実施することとなります。

 

被相続人が突然亡くなり、遺言書がない場合

被相続人が突然亡くなった場合、遺産をめぐって相続人の間でトラブルが発生するケースがあります。

 

突然亡くなった方がいたら、まずは自筆証書遺言(被相続人が自身で書く遺言書)を探します。
被相続人が亡くなる前に住んでいた家の引き出しや金庫に保管されているケースが多いものです。

 

自筆証書遺言がない場合、公正証書遺言、もしくは秘密証書遺言の形で遺言書が残されている可能性があります。
この場合、相続人、もしくはその代理人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無を確認できます。

 

それでも遺言書がなければ、法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。

 

 

相続においてトラブルになりやすいケースを3つご紹介しました。
それぞれ、生前のコミュニケーションで防ぐことができるものです。
早い段階からコミュニケーションを取り、円満な相続を実現しましょう。

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