よくあるご質問
【不動産】相続税対策としてアパートやマンションを建てるメリットはどのようなものですか。
資産を現金として残すと、相続財産としての評価額は現金(もしくは預貯金)の額とイコールになります。評価額を下げるには、現金を土地や家屋に変えること、つまり土地や家屋を購入することが有効です。
空き地を持っている場合については、相続財産としての評価額は路線価、もしくは固定資産税評価額となります。ただしその空き地にアパートやマンションを建てると、それは貸家貸付地の扱いとなり、さらに評価額が下がります。借金は相続財産から差し引かれますから、アパートやマンションを建築するにあたってローンを組むことで、さらに相続財産の額を減らすこともできます。
アパートやマンションを建てることのメリット
土地の評価額は、現金の評価額の2割から3割。つまり、現金よりも土地の評価額は現金よりも約80~70%下がります。新築物件であれば、建築費の3割から4割が固定資産税評価額となります。その他、たとえば小規模宅地等の特例などに該当した場合、評価額の減額が受けられることもあります。こうして節税できることが、相続税対策としてアパートやマンションを建てることのメリットです。
アパートやマンションを建てることのデメリット
上記のように、現金で資産を残すのではなく、アパートやマンションを建てることで、節税につながります。
しかし、アパートやマンションを建てる場合に借金をすると、それは借金として残されることになります。借金は、借りた額に加えて利息がつきますから、額が増えていきます。
建てたアパートやマンションの経営がスムーズにいくとも限らない点も注意が必要でしょう。満室経営するには、立地や設備など、物件としての魅力が必要であるほか、オーナーには不動産投資の知識が求められます。難易度は決して低くありません。 固定資産税や家賃収入に対しての所得税や固定資産税もかかるものですから、メリットと考え合わせて十分に検討しましょう。