よくあるご質問
【相続発生後】亡くなった親族に負債があった場合の相続について詳しく教えてください。
被相続人が借金を残していた場合、残された相続人としてはどうしていいものか困ることが多いでしょう。 実は相続には、借金を相続しないために「相続放棄」という方法があるのです。
相続放棄について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も含めて相続することを放棄することです。 プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きくなる場合、借金を肩代わりせずにすむための有効な手段といえるでしょう。
相続放棄は、相続の開始を知ったタイミングから3か月以内が期限となっています。 被相続人が亡くなったということを相続人が知らないという場合もありますから、こういった形になっています。 この3か月間のことを熟慮期間といいます。
相続人が相続放棄するには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。 その後、裁判所からの照会がありますので、それに回答します。 回答し、裁判所から認められれば相続放棄の完了となります。
相続放棄は撤回できない
いったん相続放棄すると撤回することができない点には、注意が必要です。 相続人が相続放棄すると、相続権が他の相続人へと移り、次の順位の相続人が繰り上がってしまうためです。
たとえば、相続放棄をした後に、被相続人の借金の過払いが発覚するケースもあります。 3か月の熟慮期間に、財産の状況を十分に調べたうえでじっくりと検討しましょう。 また、個人の判断で相続放棄してしまうと、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性もありますから注意が必要です。