よくあるご質問
【相続発生後】相続人、被相続人とは誰のことですか。また、配偶者や親、兄弟や子、養子、孫などがいる場合、誰が相続する資格を持っているのですか。相続を受ける人の中で順位や割合などがあれば教えてください。
誰かが亡くなった場合、遺産の相続が必要となります。 今回は、誰に相続の権利があり、どのような順位で分割されるのかをご紹介します。
相続人と被相続人の違い
相続人(法定相続人)とは、相続財産を受け取る権利を持っている人のこと。 被相続人とは、相続財産を残して亡くなった人のことです。 シンプルに言うと、おじいさんが亡くなった場合、おじいさんが被相続人。 おじいさんの配偶者であるおばあさんは、相続人の一人となります。
法定相続人の順位
被相続人が亡くなった際、親族すべてがその相続財産を受け取れるわけではありません。 法律によって、相続人には順位が定められています。 その順位に従い、順位の高い人から順番に相続をします。
まず、被相続人に配偶者がいた場合。 配偶者は常に法定相続人となります。 配偶者のほかに法定相続人がいなければ、配偶者のみが法定相続人となります。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に法定相続人となり、順位はありません。 配偶者については、特に順位がつけられることはありません。 配偶者以外に法定相続人がいない場合には配偶者のみが法定相続人となりますし、配偶者と他の相続人がいる場合には、配偶者とその相続人が法定相続人となります。
配偶者に次ぎ、優先されるのは被相続人の子です。 子が複数人いれば、その全員が法定相続人となります。
配偶者と子がいる場合、配偶者と子が2分の1ずつ法定相続分(財産の取り分のこと)を分けます。 子が複数いれば、その人数で頭割り計算します。
たとえば、子が1人の場合は配偶者が2分の1、子が2分の1。 子が2人の場合は、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつとなります。
もし、配偶者の子が死亡している場合は、その子の直系卑属、つまり子や孫などが相続人となります。 子も孫もいる場合、優先されるのは子です。
被相続人の子に次いで優先されるのは、被相続人の親です。 被相続人の親に次ぐのは、兄弟姉妹です。
これが法定相続人の順位となります。 法定相続分を割り出したうえで法定相続人を確定し、順位に従って分割しましょう。