よくあるご質問

【相続発生後】相続の配偶者控除とはどのようなものですか。

相続における配偶者控除とは、残された配偶者の生活を守るため、相続額が差し引かれる制度のことです。

 

相続の配偶者控除についてご紹介します。

 

配偶者控除とは

配偶者控除では、配偶者の生活を守るため、配偶者の相続額から1億6000万円が差し引かれます。

 

もし配偶者の法定相続分の額が1億6000万円以下の場合、非課税となります。
それに対して法定相続分の額が1億6000万円より多くなる場合、実際に相続した財産額が法定相続分以下であれば非課税です。

 

具体的な数字に当てはめてみてみましょう。
あなたの夫の課税価格が2億円の場合、配偶者であるあなたの法定相続分は2分の1の1億円です。
法定相続分が1億6000万円より少ないですから、非課税となります。

 

もしあなたの夫が亡くなった場合、配偶者控除がなければ、相続税の負担が大きくなってしまうでしょう。
配偶者控除を活用することで、相続税を非課税、もしくは大きく軽減することができるのがメリットです。

 

配偶者控除で覚えておきたいこと

「配偶者控除という制度があるなら、遺言書によって配偶者の取り分を大きくしておけば節税できる」――そう考えるのは当然のことでしょう。
ただ、相続税を節税したいという理由だけで配偶者の取り分を極端に大きくすることは避けましょう。
なぜなら、配偶者からその子どもへと相続するタイミングで相続税が大きくなってしまう可能性があるからです。

 

以下に解説します。

 

相続人が配偶者と子2人の合計3人、遺産総額が1億6000万円(=配偶者控除の額)だった場合について考えてみましょう。
一度目の相続(第一次相続)において、基礎控除額は4800万円です。
その後配偶者が死亡して相続が発生したとき(第二次相続)、法定相続人が2人となるので、基礎控除額は4200万円です。

 

このとき、一度目の相続で配偶者の相続分を1億5000万円にし、配偶者控除制度を活用して相続税を0円にした場合を考えてみると、4800万円の基礎控除額のメリットがありません。
なぜなら、配偶者控除によって配偶者の相続税は0になりますし、子2人には相続分がないからです。

 

二度目の相続では、子が相続する額は1億5000万円。基礎控除は4200万円です。
基礎控除として4200万円の控除が受けられるだけで、相続税額が大きくのしかかってきます。

 

それに対して、第一次相続において配偶者の相続分を少なく設定しておくと、配偶者は配偶者控除を活用して相続税を0にすることができます。
さらに子2人は4800万円の基礎控除が受けられます。
第二次相続においても同様に、基礎控除を受けられます。

 

 

以上のように、配偶者控除があるからといって、配偶者に最大限相続させることは避けたほうがいいでしょう。
二次相続のタイミングで相続税額がかえって大きくなってしまうのです。

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