相続コラム

相続に関わるお役に立つ情報を随時配信します。

相続発生後一覧

    【納税】農業を続けるときは納税猶予を受けられる

    2018/02/07

    農地には納税猶予と免除の特典がある   農家のなかには、農業を続けたいという意思を持ちながら、相続税を納税するためにやむなく農地を手放さざるを得ないケースもみられます。   こういった農地の保護や農業後継者の育成を目的として、農家には農地等の納税猶予という特典が設けられて...

    【評価】鑑定評価で市場価値に見合った評価額を出す

    2018/02/06

    不動産の鑑定評価を時価とすることができる   不動産の鑑定評価とは、不動産鑑定士が不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することです。   相続時の土地は、路線価方式や倍率方式で評価されます。しかし、この評価は国税当局が時価を求めやすいように定めた財産評価基本通達...

    【評価・申告】不動産を申告期限までに売却して「時価申告」し、節税する

    2018/02/06

    路線価と売買価格の差が評価減となる   相続では、財産の価額は被相続人が亡くなった日の時価によると定められています。したがって、それぞれの財産は定められた評価方法によって「時価」を計算し、相続財産の評価とします。   しかし、不動産の場合は、個々に特殊な事情やさまざまな形...

    【評価】地積規模の大きな宅地(広大地)で節税につなげる方法

    2018/02/06

    一定以上の広さを持つ土地は評価が下がる かつて一定以上の広さを持つ土地は「広大地」と呼ばれ、都市計画法の開発行為を行う場合に、道路や公園などの公共公益的施設の費用負担が必要になるため、評価が下がりました。そのため、相続税を節税するうえで積極的に広大地評価を狙うことが推奨されました。  ...

    【評価】小規模宅地等の特例の選択方法 異なる区分の土地があるときには限度面積を考える

    2018/02/05

    最も節税効果の高い組み合わせを考える   小規模宅地等の特例が受けられる「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」および「貸付事業用宅地等」のうち、複数の区分の土地があるときは、節税額が大きくなるような組み合わせをすることができます。   まずは...

    【評価】小規模宅地等の特例の適用条件③特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等に該当する場合も減額

    2018/02/05

    特定事業用宅地等は減額の対象   特定事業用宅地等に該当する宅地等は、400㎡までの部分について評価額80%減額されます。   ①特定事業用宅地等 被相続人が事業を営んでいた宅地等を親族が取得する場合、以下のような条件をクリアしていなければなりません。   ...

    【評価】小規模宅地等の特例の適用条件②居住形態によって適用の仕方に違いがある

    2018/01/18

    同居と認められれば特例の適用が受けられる   居住用の小規模宅地等の特例の適用には、同居か否かの判断が必要になります。二世帯 住宅等、さまざまな居住形態があります。同居と認められれば特例の適用が受けられますが、同居と認められないと特例が適用できないことになります。   (...

    【評価】小規模宅地等の特例の適用条件①特定の居住用宅地等に関する特例の条件を知る

    2018/01/18

    減額の対象となる相続人を知っておく   相続開始の直前に被相続人が住んでいた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親 族が相続または遺贈により取得したものについては、330㎡までの部分について評価額が 80%減額されます。     この特例を受けるためには、以下のいずれ...

    【評価】居住用、事業用地に対する減税の特例

    2018/01/17

    居住用、事業用の土地には減税の特典がある   被相続人が事業や居住のために使っていた土地は、相続人にとって生活基盤財産であり、 納税のために簡単に手放すことができない事情があります。そこで、相続した土地のうち、居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までに対し、一定の割合で土地の評価額を...

    【評価】道路計画がある土地、区画整理中の土地は減額できる

    2018/01/16

    都市計画道路予定地を含む土地の評価   都市計画道路予定地のある土地は、告示されてから都市計画が事業認可されるまで、都市計画法の規定によって、2階建て以下の簡易建物しか建築できなくなります。     つまり、土地の利用価値が低下してしまうため、評価減の対象となるのです。 ...

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00