夢相続コラム
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【お・も・い・や・り相続】「もめない遺言書の作り方(2)」自筆の遺言書は全部、手書きでないと!お勧め。公正証書遺言
2019/08/29
【もめない遺言書の作り方(2)】自筆の遺言書は全部、手書きでないと!お勧め。公正証書遺言。
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~
●いとこが裁判。泥沼になり、行く着くところまで最悪に
Oさんは80歳。娘二人と一緒に相談に来られました。Oさんのいとこ達は、弁護士が介入して、醜い争いから抜けられなくなり、以前は最高に仲が良かったのに、泥沼の状態になったのみならず、遂に自殺者まで出してしまったとのこと。
「お互いに腹を割って問題を良く話し会えば解決できたのに、裁判になったため、行き着くところまで行ってしまい、最悪の状態に陥ってしまった。」と大変悔やまれていました。そうした家族の争いだけは避けたいと痛感しているということです。
●自分で遺言書を作成
いとこ達の裁判を反面教師として、Oさんは自分でも遺言書を残しておきたいと考えました。
「自宅は同居する二女に、長女には、隣接する駐車場を、預貯金は等分に分けるように」という内容です。娘2人もその内容は合意しており、異論はないということでした。
Oさんの妻も健在ですが、同年代なので、Oさん名義の財産は娘に渡してよいと了解を得ています。普段からパソコンは使い慣れているOさんは、パソコンで原稿を作成しハンコを押せば完成、というところでした。
しかし、自筆ならば「最初から、最後まで、自分で手書きしないといけない」という説明をしましたところ、「知らなかった」と。
間違いや曖昧な表現では無効になることもありますので、間違いのない「公正証書遺言」をお勧めしました。気持ちを残すため「付言事項」の活用もお勧めしました。家族にもオ ープンにした遺言書作りが、円満の秘訣です。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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