夢相続コラム

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【お・も・い・や・り相続】「もめない遺言書の作り方(3)」相続人がいないと財産は国へ。貢献しても遺言書がないともらえない

2019/08/30


【もめない遺言書の作り方(3)】相続人がいないと財産は国へ。貢献しても遺言書がないともらえない
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

●独身、こどもなし。相続人がいない

Aさん(50代女性)家族は、母親のいとこのBさん(80代女性)が独身で子供いないため、いろいろとサポートをしてきました。Bさんの相続人である兄と姉もすでに亡くなり、一人暮らしになってからは母親とAさんが定期的に訪問してきたのです。
Bさんにはいとこの母親が頼れる存在で、病院に行くときの付き添いをしたり、入院する際の保証人などを引き受けたりしてきました。Aさん親子にとっては家族同様に過ごしてきたといいます。

●不動産はメモがあったが、預金は書いていない

Bさんからは、Aさんとの養子縁組の話がありましたが、タイミングを逃してしまい、養子縁組の手続きはしないまま、Bさんが亡くなってしまいました。
Bさんには自宅と預金があり、自宅はいとこであるAさんの母親にあげるとハガキ大のメモ用紙に「家は○○さんに差し上げます」とし、日にちも署名も書いて、印鑑も押してあります。遺言書の要件は満たしていますので、家庭裁判所の「検認」を受けて手続きをします。ところが、不動産以外の財産は遺言書には記載がありませんので、このままでは国に没収されます。

●「特別縁故者」の申請をして財産を受け取る

遺言書の記載のない預貯金については、家庭裁判所に「特別縁故者」の申請をする必要があります。亡くなる前に気がつけば金融資産も盛り込んだ遺言書にできたのにと、悔やまれるところですが、もう間に合いません。
そこで、司法書士に書類作成を依頼して、財産管理人の弁護士を選定し、次に「特別縁故者」の申し立てするという手順で、時間も費用もかなりかかります。
相続人がいないと財産が国のものになるというよりは、ご自分の意思を残して頂くよう、まわりが行動して、背中を押してあげることが 親切かと思います。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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