夢相続コラム

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【お・も・い・や・り相続】「もめない遺言書の作り方(4)」残される妻が不安なく自宅に住めるようにしておきたい

2019/09/02


【もめない遺言書の作り方(4)】残される妻が不安なく自宅に住めるようにしておきたい
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~

●費用は出したのに自分の名義がない

Mさん(70代男性)は妻と長男(40代)家族(嫁と孫2人)と同居しています。自宅の土地はMさん名義ですが、建物が古くなって建て替えるときに、それまで賃貸住まいだった長男と相談して、二世帯住宅を建てて同居を始めました。
建築費は3000万円かかり、Mさんが自己資金で1000万円を負担し、長男は2000万円を銀行ローンで調達しました。
建物の登記はMさん3分の1、長男3分の2とするのが本来ですが、融資元の銀行は、担保評価の都合で、建物の名義は長男だけにするようにという条件を出してきました。 致し方なく、そのとおりにし、建物は長男の単独名義になっているのです。

●嫁との折り合いがよくない

Мさん夫婦は、長男家族と同居してみて後悔するようになりました。嫁が自分の実家びいきで、Mさん夫婦とは折り合いがよくありません。どうも嫁のことが信用できないのです。
すでに70代後半ですので、自分が亡くなったあと妻が追い出されるのではないか、長男が先に急死すると建物は嫁の名義になると妻が居づらいのではないかと不安で仕方ないのです。

●遺言書で妻への相続を決めておく

そこで、Mさんが遺言書を作成し、「土地やその他の財産は妻に相続させる」としておくようにしました。これで妻の権利は保全されますので、建物の名義はなくても、無碍にはできません。また、建物の名義も所有するために、息子からMさんか妻に建物の一部を贈与してもらい、共有しておくことも考えています。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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