夢相続コラム
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【お・も・い・や・り相続】「不動産対策・贈与」自宅を配偶者に贈与する方法で簡単に節税できる
2019/08/19
【不動産対策・贈与】自宅を配偶者に贈与する方法で簡単に節税できる
~感情面、経済面に配慮した「相続プラン」でコミュニケーションを~
●配偶者の贈与の特例を利用して無理なく節税する
婚姻20年以上の配偶者に居住用の不動産を贈与しても2,000万円までは贈与税がかかりません。通常の贈与を組み合わせると2,110万円までは贈与税がかからずに財産を受け取ることができます。特に新たな対策を講じなくても贈与契約をし、名義替えの手続きをし、翌年、特例の申告をするだけで、なんら形を変えずとも確実な節税ができます。
●評価が多いと共有にする
贈与する土地と建物が2,110万円を超える場合は、評価に応じて持分を贈与するようにします。たとえば、5,000万円の自宅であれば5分の2を妻、5分の3を夫の持分とします。そのようにして夫と妻の共有の自宅を売却する場合、各人に3,000万円の特別控除が受けられますので、2人分を合わせて6,000万円の特別控除が認められることになり、譲渡税も節税できるようになります。
●3年以内でも確実に節税できる
相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として相続税を課税されますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産とはならず、除外されますので確実な節税になります。ただし、相続で取得するときに比べ、登記費用は5倍となり、取得税もかかるため、あらかじめ費用を確認しておくようにしましょう。
●自宅は遺産分割から除外される
婚姻期間が20年以上の配偶者に自宅の土地、建物を遺贈または、贈与した場合、持戻しの免除の意思表示があったものとして遺産分割から除外することができるようになりました。自宅不動産の評価を特別受益として扱わずに計算をすることができるので、配偶者は自宅以外の財産を受け取ることができます。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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