夢相続コラム
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【コラム・贈与】生前対策で配偶者贈与をした中島さん
2020/10/07
【コラム・贈与】生前対策で配偶者贈与をした中島さん
●ご家族の状況
○依頼者 中島さん(男性・40才代)・職業 公務員
○家族関係 父、母、長男(本人)、二男
●相談内容
中島さんの父親は30代で独立して洋品店を開き、夫婦で切り盛りしてきました。安定した得意先もあり、会社組織にもして自社ビルを建てるほどの繁盛店になったことは、父親の経営手腕が活かされて来たと言えます。
それでも父親からは、仕事を手伝うようにと言われることはなかったため、中島さんも、弟も、父親の洋品店を手伝うことはせず、他の会社に就職しました。その後、ふたりとも結婚を機に家を離れ、両親とは同居はしてきませんでした。
父親は日頃から健康にも留意しており、いままで大病をすることもなく、第一線で働いてきました。ところが、検診の検診で異常が見つかり、精密検査をしたところ、すでに病魔に冒されていることが判明したのです。それも簡単なものではなく、主治医からは余命宣告をされてしまったのです。
まだ60代半ばで、父親自身も、家族も、相続なんてまだ先のことと、何もしてきませんでした。けれども、現実を受け止めなくてはならず、長男である中島さんが、父親が亡くなったときの相続税額の確認と生前の対策を行っておきたいと相談に来られました。
●現状の課題とご提案
■課題
・父親の体調もあり、対策に時間はかけたくない
・名義預金があり、このままでは贈与は成立せず相続財産となる
・自社株の評価が高く、大部分が借地権評価である
■課題を解決する提案
【贈与】[配偶者贈与の特例を利用し自宅の一部を母親へ贈与する]
自宅には両親しか住んでおらず、相続が発生した場合には母親が引き継ぐのが当然という状況でした。相続時に母親が引き継ぐよりも、生前に配偶者贈与の制度を利用し名義を移しておくことで節税効果も見込めます。
また、節税対策としては即効性のある対策でもあり取り組んで頂きました。
【購入】[名義預金を解消、賃貸不動産を購入して評価を下げる]
中島さんの父親は以前から子供、孫名義の預金口座を作成しており、少しずつ贈与をして貯めてきましたが、病気を宣告されてからは、まとまった額を振り替えていました。
しかし、それでは名義預金として相続税を課税されてしまいます。
そこで、預金を解約し、賃貸不動産を購入し、評価を下げたうえで、不動産で贈与をすることを提案しました。
☆ここがポイント
・配偶者贈与の特例は決断すればすぐにでき、確実な節税になる
・配偶者贈与は3年以内贈与の規定から除外することが出来る
・名義預金は残さず贈与をし終わることで節税になる
●相続実務士より
中島さんは出張の合間を見ては打ち合わせに来られました。家族の中では中島さんが一番数字に強いということで、代表になり、両親、弟に説明しながら進められたことはよかったと言えます。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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