夢相続コラム

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【実家の空き家問題】(1)実家の相続が決まらずトラブルに!

2019/10/18


【実家の空き家問題】(1)実家の相続が決まらずトラブルに!

●空き家に関するトラブルが増えている

空き家が増える背景として家族のあり方が変わったことが要因の1つだと言えます。親子、きょうだいが同居して同じ家に住み続けることは減りつつあります。親世代が亡くなると、生まれ育った家には住む人がいなくなり、空き家となってしまうのでしょう。空き家状態が長期化し、放置されてしまうと、近隣とのトラブルにもなりかねません。老朽化が進んで倒壊しそうになっている、庭木が伸びて隣家に越境したり、荒れ放題でゴミが不法投棄されたりしているのに、所有者はいっこうに放置したままという状況もあり、防災、衛生、景観等の生活環境に影響を及ぼすという社会問題へと発展しています。
こうした空き家が増えたことは相続問題が要因となっているケースがあります。相続人で揉めてしまい、家を相続する人が決まらず、何年も放置したままとなることも珍しくはありません。

【事例】

Iさん(50代男性)は弟と二人で父親の相続手続きをしないといけないところ、もう5年も進んでいません。Iさんも弟も等分に相続するということで合意はできているのですが、財産の大部分が実家不動産のため、具体的にどうすればいいのかが決まりません。売却がいちばんの選択肢ですが、弟はしばらくこのままにしたいということで空き家のままとなっています。

【事例】

Mさん(40代男性)は末っ子の長男で姉が二人います。家を離れて久しいため不動産を相続する気持ちはなく、姉のどちらかが実家を相続してくれたらいいのにと考えています。そうしたMさんの無責任な態度に姉が憤慨し、父親が亡くなってから3年過ぎても遺産分割がまとまりません。売却するにも期待した価格で売れるかわからず、その踏ん切りもつかず、放置している状態です。

●相続放棄しても、いらない実家の管理義務は負わないといけない

地方の不動産はいらないので相続放棄をしたいという相談もめずらしくありません。親が住んでいるうちはいいが、亡くなって住む人がいなくなれば管理も面倒なばかりで、売れないような不動産などいらないというのです。家財道具の処分代がかかり、朽化した家の解体費がかかるとなればなおさらで、相続したくないというのが本音のようです。
しかし、民法第940条 (相続の放棄をした者による管理)では、相続人全員が相続放棄しても、相続する人が決まるまで、その財産の管理を継続しなければならないとされています。価値がないから、面倒だからと言ってその義務を放棄することはできないのです。

【事例】

Kさん(40代男性)は、父親から地方の実家を相続したものの、実家に戻って住む選択肢は100%ないと言います。空家の実家と田畑や山林は、とにかくいらないのです。父親が亡くなってから、Kさんが相続することになりましたので、住まない実家や利用しない田畑、山林の固定資産税を払っています。2年過ぎたこともあり、このまま固定資産税を払い続けるのも気が重いので、そろそろ売却するなどして処分したいと考えているのですが、簡単に売れそうになく、処分は難しそうです。
けれどもこのままにすると、自分でもいらない不動産なのに、将来は妻や子供達に相続させることになります。妻子にとっては、何の愛着もない不動産ですので、負担でしかないでしょう。迷惑をかけたくないので母親に贈与し、母親が亡くなったときに相続放棄しようと思いつきました。しかし、土地は簡単に放棄できないと知り、頭を抱えている状況です。

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