夢相続コラム
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【実家の空き家問題】(2)相続するなら特例を使えるようにしておきたい
2019/10/21
【実家の空き家問題】(2)相続するなら特例を使えるようにしておきたい
●空き家を相続しても自宅があれば小規模宅地等の特例が使えない
亡くなった人の自宅の土地については、小規模宅地等の特例があり、同居している場合や自宅を所有していない「家なき子」となる場合は、相続税の申告時に330㎡まで評価額が80%減額できます。ところが空き家を相続する場合は、そもそも同居はしてこなかった状況で、すでに自分の自宅を所有していることがたいていでしょう。こうした場合は、亡くなった人の自宅であっても、小規模宅地等の特例は適用できず、基礎控除を超えていれば相続税が課税されてしまいます。
【事例】
母親の敷地に、夫名義の家を建てて住んできたSさん(60代女性)は特例が使えず相続税の納税をしました。Sさんは二人姉妹の次女ですが、父親が亡くなったあと、母親の面倒を見るため敷地の半分に夫名義の家を建てて住んできました。廊下で行き来できるようにしてあります。
ところが母屋は母親名義で、Sさん家族が住む家はSさんの夫名義のため、同居とならず、「家なき子」にも該当しなかったのです。母親名義の家であれば同居として特例が生かせたのでした。
●注意ポイント
・小規模宅地等の特例を使うには要件を満たす必要がある
・特例を見越して同居をしておく
・自分や配偶者名義で自宅を所有しない
・オープンな相続をするため、家族で「相続プラン」を作り対策に取り組もう
相続は残された人が何とかするだろうではうまくいきません。元気なうちに家族で情報をオープンにして、コミュニケーションを取りながら、意思を生かした「相続プラン」を作って対策に取り組むことが大切です。おひとりおひとり財産も家族も考えも違うため、「相続プラン」は事情に合わせたオーダーメードにしなければなりません。また財産を持つ本人だけでなく、ご家族も一緒に取り組み、決断することが望ましいのです。生前にこうした対策に取むことができると、感情面、経済面の両方に配慮できるため、家族がもめることもなく、税金の負担も減らせます。生前に取り組む価値は大きいのです。
●「相続プラン」の概略とポイント
【事前準備1】 →相続相談、カウンセリング
【事前準備2】 →相続人の確認、状況の確認、把握をする
・相続人の状況により対策は変わる
・状況を把握できれば深刻な対立や争いは防ぐことができる
・家系図作成、相続人確認、相続税基礎控除の把握
【事前準備3】 → 財産の確認、現地調査、評価、課題整理をする
・財産を確認、評価することで相続税も知っておく
・整理が必要なことはないか?(共有、担保、連帯保証など)
【感情面の対策1】→分けられる財産にする
・分けられないのでもめていく・・・もめたら節税もできない
・不動産がもめる要因のひとつ・・・共有だと課題が残る
【感情面の対策2】→遺産分割を決めて遺言書をつくる
・遺産分割でもめないためには遺言が必要・・・生前の用意で争いを残さない
・二次相続での分け方まで決めた内容にする・・・事前の了解を作っておく
【経済面の対策1】→分割金、納税資金を確保する
・不動産の代わりに現金を払う・・・現金の捻出方法を用意する
・不動産を売却、換金しておく・・・利用しないときは処分を決断する
・生命保険を活用する・・・計画的に納税分を用意する
【経済面の対策2】→現金、不動産を活用した積極的な節税対策をする
【贈与】自宅を配偶者に贈与して節税する 配偶者の贈与の特例を利用
【贈与】不動産を贈与して節税する 現金よりも土地で贈与する方が有利
【建物】現金を建物に替えると節税になる 建物は固定資産税評価額となる
【購入】資産は多額の現金より不動産で持つ(資産の組み替え)
【資産組替】相続した土地を守るより価値を上げて残す (不動産の買い替え)
【活用】土地に賃貸住宅を建てて賃貸事業をする
【法人】賃貸経営の会社をつくって資産増を回避する(賃貸管理会社)
弊社では様々なプランをご用意しております。
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