夢相続コラム

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【家族間トラブル】(6)財産のために同居した長男家族、30cmも譲れない桑原さん

2019/10/31


【家族間トラブル】(6)財産のために同居した長男家族、30cmも譲れない桑原さん

●財産とご家族の状況

・依頼者 桑原さん・男性60代・定年退職後、妻、2人の子
・被相続人 父 同じ敷地に妹家族も居住
・相続人  長男(本人)・長女・次女 3人
・財産 自宅土地、建物 アパート、預貯金


●状況 しばらくの介護は財産の確保のため?

桑原さんの父親は閑静な住宅街に住み、自宅とその奥にアパートを建てています。長男である桑原さんは公務員として実家を離れて官舎住まいをしていましたので、近くに嫁いだ長女と奥のアパートの1室に住む次女が
両親の面倒を見てきました。次女が父親のアパートに移り住んだのは、リュウマチを患った母の看病のためだったとのこと。2人が交代で母の看護していても大変だったようです。母を看取ったあと、今度は認知症になった父の介護が必要になり、15年以上も献身的に尽くしてきたということでした。
長男の桑原さんは、父親の敷地に自分の名義の家を建てたものの、30年は公務員として地方暮らしで、定年後にようやく戻ってきて自宅に住み、3年程は父親の介護の分担に参加したということです。


●解決へのアドバイス

父親が亡くなったとき、遺言はなかったので、長男、長女、次女の3人で遺産分割協議をして財産分与を決めなければなりませんでした。2人の妹にすれば、長男夫婦は財産を確保するために長年住まない家も建てて
おき、戻ってきたのではというという認識であり、両親の看護、介護はほとんど自分たちでしてきたので、兄に寄与分は認めない、財産は3等分にしたいとの主張でした。それを基本に分割の話し合いを進めました。
父親の土地には、自宅、長男宅、次女が住むアパートが建っています。地形は奥に深く、長男の家が道路側、父の家が真ん中、アパートが奥という順で、縦に並んで建っています。相続人は3人なので3つに分けられる地形
だと簡単ですが、細長くなってしまうため、土地は住んでいる長男と次女が相続するとし、長女は預金、という方向性は決まりました。
ところが、ここからが簡単には進まず、話し合いは紛糾しました。
こちらの提案は、評価のバランスを考慮し、建物はいずれも老朽化して建て直す時期くるため、現在の位置を度外視して土地の分筆を行い、建て直すときに正式な取得どおりの利用をしていくというものでした。
手前は長男が取得、敷地の奥が次女という現状の配置を優先しました。妹は奥に入る道路の幅員に3mは欲しいという条件を出してきました。
ところが、桑原さんは最高に譲っても2.7mだと。30cmも次女に譲れません。結局、妹が折れて2.7mで分筆し、遺産分割協議、申告等も期限内に終えることはできました。


●相続コーディネーターより

今後も隣地に住み続けるには長男も譲れば円満な兄妹の関係が続けられると思いますが、30cmのことで兄夫婦、妹夫婦の溝は生涯埋められないと思えます。晩年認知症を発症した父親は遺言が残せなかったの
だと想像しますが、遺言により決めておくことができれば余計な感情論にならないところでした。


●相続コーディネーターからのアドバイス

介護や寄与してくれた人があれば貢献度に見合う財産分与をさせるには公正証書遺言があることが望ましいと言えます。相続人同士では介護、寄与してくれた人の貢献度を認めることは簡単ではありません。
本人が自分の意思で遺言を残しておくには認知症を発症する前でないとできないため、早めに実行するようにしましょう。



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