夢相続コラム
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【相続事件簿】父親なのに娘も信用しない!?親子円満でないと税金も減らせない!
2019/01/30
村田春奈さん(仮名・55歳)の場合
今回、相談にお見えになったのは、村田春奈さん(仮名・55歳)です。
彼女のお父様は89歳になるのですが、財産について聞くと「おまえに教える必要はない」の一点張り。
困り果てて、私の元に相談に来ました。
春奈さんのお母様は15年前に亡くなっており、子供は春奈さんと妹さんの2人。
春奈さん姉妹は結婚して実家を離れましたが、ふたりとも父親が住む神奈川県相模原市のマンションの近くに家を持ち、行き来をしてきた。
「父はもともとまわりに頼ることが嫌いで、基本的に私達には弱みを見せない性格です。
母が亡くなってからは自分で家政婦さんを雇って家事をしてもらってたほどで、とにかく子供には頼りたくないよう。
私たちも父はとっつきにくいので、母親が亡くなってからはなおさら、どう接していいかわからないまま、今に至ります。」
「父は最近、骨折してしまい、入院を余儀なくされて、現在もリハビリ中です。
ひとりでの生活は困難となり、しばらくは自宅に戻れないため、私と妹が交代で病院に行って、父のサボートをしています。
それでも父はそんなに嬉しそうな様子もなくて・・・。」
そんな春奈さんの気がかりは、相続税のこと。
「父は会社を経営していたのですが、私も妹も会社を継がなかったため、70歳で従業員に譲ってからも、80歳までは監査役として会社に顔を出していました。
そんなことから、かなりの預金があるかと思われますし、自宅のマンションも父親名義です」
「2年前に、相続税の改正が行われたことから、相続税が気になるようになりました。
私達が父に“どれくらいの預金があるの?”など聞いてみましたが、“教える必要ない”の一点張り。」
こうした状況だったので、春奈さんと妹はやはり不安になり、父親の入院中にふたりで実家に行き、父の財産に関する書類などを確認してみた。
預金は3000万円、有価証券が2000万円あることがわかった。
「合わせて自宅マンションの評価額は1500万円となり、確認できた財産だけでも6500万円です。
これは相続税の納付が必要になるのでしょうか?」
相続人が2人の場合、相続税の基礎控除が4200万円、父親の財産はそれを2300万円超えるため、相続税の申告が必要になり、概算で230万円の相続税がかかるという計算になった。
相続実務士のアドバイスは、5000万円の金融資産を活用して、生命保険加入、不動産の購入、孫への贈与などの相続対策をすれば、相続税の節税になり、入院費用の補填になるだけでなく、子どもや孫にも喜ばれるというものだ。
「でも、父の警戒心が強く、私たちに節税対策を任せてくれる雰囲気はなく、自分の財産は死ぬまで渡さないと言いそうな気がします」と春奈さん。
父親の性格から娘たちにもすべてをオープンにしたり、託そうという気持ちはなさそうだという。
さらに、生前対策はお父様の意思が必要になるため、この機会に、対策をしないと相続税がかかることを伝え、父親の老後をサポートするための対策をしたり、将来の財産管理も託してもらうよう、娘の立場で父親に話したほうがいいとアドバイスした。
「老後のサポートをするためとして切り出せば受け止め方も違うはずだと思いました。このお話を踏まえて、父に話してみます。現状のままでは230万円の相続税がかかってくると伝えれば、父の考えも変わるとも思いました」
遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス
相続税の生前対策には本人の意思確認が不可欠。
警戒して財産を言いたがらない親には、本人の意思や気持ちを聞くことで安心してもらい、親を中心に老後のサポートをする気持ちを伝えるようにしたい。
相続税がかかる場合は具体的な額を伝えることで危機感を持ってもらうようにする。
親への配慮を伝えることで親子の距離を縮めて信頼関係を再構築してもらうことで道が開ける。