夢相続コラム

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【相続相談コラム】土地は義母名義。夫名義の家でも相続の時は明け渡しが必要?

2020/02/19


土地が義母名義

Sさんが、義母の相続のときが気になると相談に来られました。
Sさんの夫は長男で、実家の敷地に別棟で家を建てて、2人のこどもに恵まれて 幸せに暮らしてきました。
夫には妹と弟がいますが、妹は他県に嫁いでおり、弟も仕事の関係で離れた ところに住んでいします。
義父が亡くなった時には、義母が財産を相続しましたので、建物は夫の名義 ですが、土地は義母名義となっています。


母親の財産

今年になり、義母は脳梗塞を発症して動けなくなり、介護が必要になりました。 長男夫婦で看るようにするつもりが、娘のほうが介護しやすいとなり、 他県に住む妹が引き取って同居してくれています。
義母はすでに90代でいつ相続になるかもわかりません。
義母の財産は自宅と預金で、割合で言えば、自宅の評価が預金の倍近くなります。 今後、介護のために預金が減ることを考えると、自宅の土地が財産となります。
その土地には義母の住んでいた家とSさん家族の住む夫名義の家が建っていて 2軒分といえますが、縦長の敷地で分けにくい土地です。


相続になったら、家に住んでいられなくなる?

そろそろ義母の相続を考えないといけない状況なのですが、夫はのんびりしており、 財産はきょうだいで三等分すればいいと言っています。
土地のほうが価値は高いので、分けらけれなかったら売るしかないというのが 夫の考えのようで、相続になったら、夫名義の家でも住んでいられなくなり、 出て行かないといけないのかと不安になったということです。


夫名義の家は義母の相続対象ではない

義母の財産は土地だけなので、夫名義の建物は義母の相続財産ではありません。 土地を分けることになっても、住んでいられなくなる状況にはなりません。
よって義母が亡くなったからといって、出ていく必要はないのですが、 しかし、土地はすぐには夫名義にはなりません。
妹弟たちと話し合いをして、相続する人を決めることになりますが、 妹も弟も自分たちの家があり、実家の土地を欲しいとはならないといいます。


夫が土地を相続するのが現実的

現実的な分け方を考えると、住んでいる夫が土地を全部相続し、妹弟とは 共有しないほうが問題は起こりにくいと言えます。
2人には現金を相続してもらい、不足分を夫が代償金として払うことが必要と なりますので、いまから金額の目安を話し合っておくことが必要でしょう。
代償金を用意できない場合は、売却して分け合うことも選択肢となるかも しれません。


家は子供たちに残したい

Sさん夫婦は空き家になった母屋を解体し、自分たちの娘家族を住まわせたいと 考えていますので、売却せずに乗り切りたいといいます。
自分たちのお金が足りなかった場合は、娘婿に協力してもらい、ローンを組む ことも考えたいということです。
長男であるSさんが妹弟の合意を得ておくことで、計画的に相続ができますので、 そうした話し合いをすることをオススメしました。
とても安心したとSさんは安堵されて、不安なくすごせると喜んでおられました。


相続実務士から

親名義の土地に家を建てている人は多くあり、親の相続のときには課題となります。 暗黙の了解があるとはいえ、母親に遺言書を作成してもらい、争いにならない用意 をしてもらうと安心です。



弊社では様々なプランをご用意しております。
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