夢相続コラム

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【コラム・生前】土地を売却して現金を贈与した中島さん

2020/10/21


【コラム・生前】土地を売却して現金を贈与した中島さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 中島さん(女性・50才代)・職業 無職
●家族関係 母、長女(本人)、次女、三女
●財産の内容 自宅不動産、宅地、預貯金

●状況

◇同居の予定で土地を購入
中島さんは生まれ故郷から遠く離れた土地に嫁ぎました。妹も嫁ぎ、両親は2人暮らしをしていましたが、父の死後は母が1人で暮らしています。
けれども高齢になり、1人暮らしが不自由になることがあれば、中島さんは自宅を二世帯住宅にして長女である自分が母親を引き取ろうと考えていました。そこで、中島さんの自宅近くで土地が分譲されたときに、母親からも半分出してもらい、将来の二世帯住宅用地として、共有名義で土地を購入しました。

●課題

中島さんの自宅の築年数が経ち、そろそろ建て替えをするか住み替えをするかという時期に、母親に同居を持ちかけましたが、やはり住み慣れた今の家にずっといたいとのことです。そこで母親を引き取る計画は先延ばしにして、中島さんは家を建て替えることにしました。そうなると、二世帯住宅用に購入していた土地を今後も空き地で保有することになり、固定資産税がかかるばかりで負担になります。毎年の草刈りだけでも手間がかかり、利用しない土地をこのまま維持し続けることがいいのかどうか迷っていました。

●生前対策の提案と見込める効果

◇利用しない土地を売却、換金する
中島さんはこれから建て直す自宅の建築資金が必要とのことですが、手元の現金を使ってしまうには不安があります。ご主人は定年退職をしていることから住宅ロ-ンも組めません。それならばと土地を売却して建築資金に充てることを提案しました。名義は母親と中島さんが2分の1ずつの共有ですから、売却代金も半分ずつに分けることになります。
その土地は駅からほど近い住宅街にありましたので、売却活動に入ったところ、それほど時間をかけずに売却が完了しました。ほぼ購入当時の金額で売れたことで譲渡税はかかりませんでした。

◇贈与税の負担なく現金を贈与する
母親の財産は実家の不動産と預貯金ですから、相続税の基礎控除の範囲内です。その後、母親は売却代金を中島さんに贈与しました。建て替える建物資金にするためで、相続時精算課税制度を利用しました。
贈与の特例がなければ、贈与税を払うか、建物に母親名義を入れるかのいずれかにしなければいけないところでしたが、相続時精算課税制度ができたお陰で贈与税や相続税の負担がなく、現金の贈与ができます。
すぐの同居は実現しませんでしたが、建て替えの計画もスム-ズに実現し、中島さんは母親のために広めの客間を用意したいと話しておられました。

●相続実務士から ここがポイント

・利用しない土地は売却して換金する
・建物には母親名義は入れない方がよい
・売却代金は贈与してもらう

弊社では様々なプランをご用意しております。
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