夢相続コラム
弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします
【相続相談事例】土地は義母名義。夫名義の家でも相続の時は明け渡しが必要?
2022/06/30
【相続相談事例】土地は義母名義。夫名義の家でも相続の時は明け渡しが必要?
■土地が義母名義
Sさんが、義母の相続のときが気になると相談に来られました。
Sさんの夫は長男で、実家の敷地に別棟で家を建てて、2人のこどもに恵まれて
幸せに暮らしてきました。
夫には妹と弟がいますが、妹は他県に嫁いでおり、弟も仕事の関係で離れた
ところに住んでいします。
義父が亡くなった時には、義母が財産を相続しましたので、建物は夫の名義
ですが、土地は義母名義となっています。
■母親の財産
今年になり、義母は脳梗塞を発症して動けなくなり、介護が必要になりました。
長男夫婦で看るようにするつもりが、娘のほうが介護しやすいとなり、
他県に住む妹が引き取って同居してくれています。
義母はすでに90代でいつ相続になるかもわかりません。
義母の財産は自宅と預金で、割合で言えば、自宅の評価が預金の倍近くなります。
今後、介護のために預金が減ることを考えると、自宅の土地が財産となります。
その土地には義母の住んでいた家とSさん家族の住む夫名義の家が建っていて
2軒分といえますが、縦長の敷地で分けにくい土地です。
■相続になったら、家に住んでいられなくなる?
そろそろ義母の相続を考えないといけない状況なのですが、夫はのんびりしており、
財産はきょうだいで三等分すればいいと言っています。
土地のほうが価値が高いので、分けらけれなかったら売るしかないというのが
夫の考えのようで、相続になったら、夫名義の家でも住んでいられなくなり、
出て行かないといけないのかと不安になったということです。
■夫名義の家は義母の相続対象ではない
義母の財産は土地だけなので、夫名義の建物は義母の相続財産ではありません。
土地を分けることになっても、住んでいられなくなる状況にはなりません。
よって義母が亡くなったからといって、出ていく必要はないのですが、
しかし、土地はすぐには夫名義にはなりません。
妹弟たちと話し合いをして、相続する人を決めることになりますが、
妹も弟も自分たちの家があり、実家の土地を欲しいとはならないといいます。
■夫が土地を相続するのが現実的
現実的な分け方を考えると、住んでいる夫が土地を全部相続し、妹弟とは
共有しないほうが問題は起こりにくいと言えます。
2人には現金を相続してもらい、不足分を夫が代償金として払うことが必要と
なりますので、いまから金額の目安を話し合っておくことが必要でしょう。
代償金を用意できない場合は、売却して分け合うことも選択肢となるかも
しれません。
■家は子供たちに残したい
Sさん夫婦は空き家になった母屋を解体し、自分たちの娘家族を住まわせたいと
考えていますので、売却せずに乗り切りたいといいます。
自分たちのお金が足りなかった場合は、娘婿に協力してもらい、ローンを組む
ことも考えたいということです。
長男であるSさんが妹弟の合意を得ておくことで、計画的に相続ができますので、
そうした話し合いをすることをオススメしました。
とても安心したとSさんは安堵されて、不安なくすごせると喜んでおられました。
■相続実務士より
親名義の土地に家を建てている人は多くあり、親の相続のときには課題となります。
暗黙の了解があるとはいえ、母親に遺言書を作成してもらい、争いにならない用意
までしてもらうと安心です。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
コラム執筆