夢相続コラム

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【相続相談事例】土地は義母名義。夫名義の家でも相続の時は明け渡しが必要?

2022/06/30


【相続相談事例】土地は義母名義。夫名義の家でも相続の時は明け渡しが必要?

 

■土地が義母名義

 

Sさんが、義母の相続のときが気になると相談に来られました。

 

Sさんの夫は長男で、実家の敷地に別棟で家を建てて、2人のこどもに恵まれて

幸せに暮らしてきました。

 

夫には妹と弟がいますが、妹は他県に嫁いでおり、弟も仕事の関係で離れた

ところに住んでいします。

 

義父が亡くなった時には、義母が財産を相続しましたので、建物は夫の名義

ですが、土地は義母名義となっています。

 

■母親の財産

 

今年になり、義母は脳梗塞を発症して動けなくなり、介護が必要になりました。

長男夫婦で看るようにするつもりが、娘のほうが介護しやすいとなり、

他県に住む妹が引き取って同居してくれています。

 

義母はすでに90代でいつ相続になるかもわかりません。

 

義母の財産は自宅と預金で、割合で言えば、自宅の評価が預金の倍近くなります。

今後、介護のために預金が減ることを考えると、自宅の土地が財産となります。

 

その土地には義母の住んでいた家とSさん家族の住む夫名義の家が建っていて

2軒分といえますが、縦長の敷地で分けにくい土地です。

 

■相続になったら、家に住んでいられなくなる?

 

そろそろ義母の相続を考えないといけない状況なのですが、夫はのんびりしており、

財産はきょうだいで三等分すればいいと言っています。

 

土地のほうが価値が高いので、分けらけれなかったら売るしかないというのが

夫の考えのようで、相続になったら、夫名義の家でも住んでいられなくなり、

出て行かないといけないのかと不安になったということです。

 

■夫名義の家は義母の相続対象ではない

 

義母の財産は土地だけなので、夫名義の建物は義母の相続財産ではありません。

土地を分けることになっても、住んでいられなくなる状況にはなりません。

 

よって義母が亡くなったからといって、出ていく必要はないのですが、

しかし、土地はすぐには夫名義にはなりません。

 

妹弟たちと話し合いをして、相続する人を決めることになりますが、

妹も弟も自分たちの家があり、実家の土地を欲しいとはならないといいます。

■夫が土地を相続するのが現実的

 

現実的な分け方を考えると、住んでいる夫が土地を全部相続し、妹弟とは

共有しないほうが問題は起こりにくいと言えます。

 

2人には現金を相続してもらい、不足分を夫が代償金として払うことが必要と

なりますので、いまから金額の目安を話し合っておくことが必要でしょう。

 

代償金を用意できない場合は、売却して分け合うことも選択肢となるかも

しれません。

 

■家は子供たちに残したい

 

Sさん夫婦は空き家になった母屋を解体し、自分たちの娘家族を住まわせたいと

考えていますので、売却せずに乗り切りたいといいます。

 

自分たちのお金が足りなかった場合は、娘婿に協力してもらい、ローンを組む

ことも考えたいということです。

 

長男であるSさんが妹弟の合意を得ておくことで、計画的に相続ができますので、

そうした話し合いをすることをオススメしました。

 

とても安心したとSさんは安堵されて、不安なくすごせると喜んでおられました。

■相続実務士より

親名義の土地に家を建てている人は多くあり、親の相続のときには課題となります。

暗黙の了解があるとはいえ、母親に遺言書を作成してもらい、争いにならない用意

までしてもらうと安心です。

 

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

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