夢相続コラム
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【相続相談事例】海外に嫁いだ方の対策提案
2022/03/08
【相続相談事例】海外に嫁いだ方の対策提案
【家族構成】
相談者:女性
夫:アメリカ人
妹:日本在住、子供二人
【財産構成】
アメリカの資産
日本の不動産
アメリカ国籍の方から相談がありました
いつものように相談メールが当社にきました。いつもと違ったのは、海外からのメールということでした。
相談者の方は、アメリカ国籍の方です。元々は日本で生まれ育ったのですが、若い頃にバックパッカーで旅をしており、その際に出会ったアメリカ人の男性と結婚しました。以来40年アメリカに住んでいます。
日本の資産はどうするの?
年齢が70に差し掛かり、仕事を退職したこのタイミングで相続対策に乗り出したということでした。アメリカの資産はリビングトラスト(日本語では「生前信託」。生前贈与の一種であり、生前に登記簿の内容を変えるなどして財産を自分以外の者に委託すること)で対策を行っているが、日本にも不動産資産を持っています。そもそもどのように手続きが進むのかも分からないので、教えてくださいという相談でした。
日本にお持ちの不動産は、現在妹が住んでいる土地の1/2を所有しております。元々はご両親が住んでいたのですが、ご両親の生前、事業が難航した際に自宅を購入する形で資金援助を行い、現在に至ります。
アメリカ人の夫と日本人の妹が協力しなければならない
このように、アメリカ国籍の方で日本の不動産をお持ちの方が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。基本的に外国籍の方が亡くなった場合は、その国の法律により遺産分割等の諸々がきまります。アメリカの場合は、日本の資産は日本の法律に従うという規定になっています。したがって今回の場合は、日本人と同じように諸々進行していきます。したがって相談者の方がお亡くなりになった場合は、日本の不動産については、3/4がアメリカ人の夫、1/4が妹という法定割合になります。仮に妹が亡くなっていたとすると、妹の子供が代襲相続人となります。
そして法務局の登記等も同じです。すなわち、公正証書遺言等の遺言もしくは、遺産分割協議書が必要です。そうです。万が一何も準備していなければアメリカ人の夫にもご協力をいただかなければなりません。夫は日本語も喋れませんし、妹と夫が何度もやり取りを行って書類を集めたりするのは困難です。国をまたいでのでやり取りが難航するのは火を見るよりも明らかです。
今回の提案
相談者はもし先に夫に何かあったとしても、骨はアメリカに埋めるとのことです。それであればと、日本の不動産は妹の子供に贈与することを提案しました。譲渡(売買契約)という形も考えられたのですが、妹の出費を抑えるために贈与という形を提案しました。贈与税はもちろん発生するのですが、そちらもお姉さま負担とするそうです。
グローバル化は進んでいますが、まだまだ行政は柔軟に対応いただける体制ではありません。外国籍の方の相続の場合は、その国の死亡届等、行政発行の書類が必要になり、和訳をしたものを提出しなければならないケースもあります。
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相続実務士
住吉 信哉(すみよし しんや)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士、賃貸不動産経営管理士
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