夢相続コラム
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【相続実例コラム】父親が認知症に。民事信託か、遺言か。選択の別れ道
2020/10/29
【相続実例コラム】父親が認知症に。民事信託か、遺言か。選択の別れ道
近年、テレビなどのマスコミで取り上げられているせいか、「民事信託をしたほうがいいでしょうか」と相談に来られる方が以前より多くなりました。八木さんも、同じように民事信託の設定をしようと思い、来社された方です。八木さんの父親が認知症になりそうだとのこと。若い頃は厳格な父親だったそうで、八木さんたちは、厳しく躾けられました。その父親が、80歳後半になってからは、愛想が良く、人を招いて楽しそうに話をしているのだそうです。招き入れるのは友人ではなく、訪問販売員。高額な布団や健康器具を購入することもしばしばあったそうです。最近は、不動産屋と、自宅の売却話を楽しむのがもっぱらの楽しみ。八木さんはそれを知ってから、自分の知らないところで、父親が自宅を売却してしまうのではないかと、毎日ヒヤヒヤし、早く信託を設定したいと思っているのです。
●「民事信託」と「遺言」の大きな違いは
では、民事信託の内容はどんなものなのでしょうか。正確に把握している人は案外少ないようです。信託と同じように、財産を残すための手法として、よく話題にあがる「遺言」と、その特徴を比較します。
(1)財産の範囲指定について
遺言は財産の全体に対して定めるものですが、民事信託は、不動産、預貯金など、財産の一部に範囲指定することができます。
(2)生前対策について
遺言は、相続が発生してから有効となりますが、民事信託は、信託設定時から効力を発揮させることができるので、生前対策のツールになりますし、遺言と同じように本人が亡くなったら財産をどうするかも決めておくことが可能です。
(3)費用と時間について
費用面でも、民事信託と遺言では大きく違います。民事信託は、登記の設定や、司法書士への報酬などが発生するので、遺言に比べて費用が多くかかります。また、民事信託では委託者、受託者、受益者のほかに「信託監督人」が必要となります。身内でもそうですが、第三者を選ぶとなると、なおさら時間がかかります。
八木さんの父親の財産は
自宅(土地・家屋):評価額3,500万円
貸アパート(土地・家屋):2,700万円
現預金:5,100万円
有価証券:2,100万円
計:13,400万円
貸しアパートは、父親が寝たきりになっても、八木さんの兄が管理をし、家賃収入を父親の医療費に充てることができるようにと、民事信託を希望したとのことでした。しかし、私たちが勧めたのは、民事信託ではなく、遺言でした。
八木さんの父親に会ってみると、来月には、子どもたちの顔が分からなくなるのではないか、というくらい状態は悪かったのです。公正証書遺言も民事信託も、意思判断能力がなければ行うことができず、条件は同じ用に思えますが、設定完了までの時間を考えると、公正証書遺言の方が完了までの時間が短く、八木さんたちのケースには合っていると思われました。
民事信託は現代社会に合った、有効な手段ですが、その人や家族の心情や状況を考慮して実行しないと、後で後悔してしまいます。八木さんの父親は、意思判断能力が残っているうちに、公正証書遺言を作成することができました。現在、八木さんはヒヤヒヤすることなく、父親と来客の会話を温かく見守っています。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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相続実務士
吉井希宥美(よしい まゆみ)
相続実務士、宅地建物取引士、AFP、2級ファイナンシャルプランニング・技能士
お客様の人生に寄り添った相談業務ができるよう、日々努力しております。
賃貸、売買、用地仕入れと、ひと通りの不動産業務を経験してきました。
女性ならではの感覚で、行き届いたコンサルティングを心掛けています。