夢相続コラム
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【相続相談事例】父親は結婚歴3回、みんな母親が違う
2022/06/16
【相続相談事例】父親は結婚歴3回、みんな母親が違う
■父親の後妻
Aさん(50代・女性)が養母の相続のことで相談に来られました。
Aさんの父親は結婚歴が3回。最初の妻との間に長男があり、
二番目の妻の子供がAさん、三番目の妻の間に異母妹(40代)があります。
父親が亡くなった時、長男は独立していましたが、Aさんと異母妹は未婚で
同居をしている年代でした。
父親の財産はすべて後妻が相続しましたので、自宅は後妻名義になっています。
父親が健在のときは1階で飲食店を営んでいましたが、母親だけでは大変となり
その後は貸店舗として家賃収入を得て生活をしてきました。
■後妻と養子縁組した
後妻の実子は異母妹ひとりですが、Aさんの結婚前は後妻と一緒に生活をしており
現在も定期的に実家に顔を出して、後妻とは良好な関係を築いてきました。
数年前にAさんは後妻と養子縁組をしていますが、その背景として異母妹の
性格が影響しているとAさんは言います。
異母兄は関わりたくないと養子縁組はしていませんので、養母の相続人は
Aさんと異母妹の2人です。
異母妹は離婚し、子供を連れて後妻の住む実家に戻ってきたのですが、
実母を大事にする気持ちはないようで、後妻も不安になったようです。
■異母妹がすべてを握っている
異母妹は母親の財産は自分のもので、Aさんに権利はないと発言。
同居していることを強みに、預金も管理をし始め、養母も自由にならない
と言います。どの程度あるかさえ、Aさんには教えてくれません。
預金を自由にしているばかりか、自宅ビルも異母妹が住んでいるので
こののままでは、Aさんが相続できるものがないと言えます。
異母妹の独り占めにならない方法がないか、これからどうすれば
いいのかというのがAさんのご相談でしたので、次のアドバイスをしています。
■相続実務士より
異母妹にどう対抗すればいいかのアドバイス
(1)遺言書を作成してもらう
養母に遺言書を作ってもらうことが望ましいが、実印は異母妹が管理。
養母に意思があれば印鑑登録をし直す方法もある。但し、母親の意思が
明確である必要がある。
(2)預金の確認、証拠集めをしておく
今は養母が窓口に行けば印鑑を変えることで通帳再発行、明細入手は
できるが、異母妹に知れるとうまくない。
(3)相続後まで待つが、想定しておく
生前に動けなくても相続後なら預金の明細は亡くなってからであれば
入手可能。財産の特定をして、遺産分割協議あるいは遺留分請求を
することを想定しておく。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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