夢相続コラム

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【相続相談の達人コラム】父親の土地だが長男の家。生前贈与してもらうべきか?

2020/04/20


【相続相談の達人コラム】父親の土地だが長男の家。生前贈与してもらうべきか?

●二世帯住宅

Kさん(50代・男性)は、現在、両親と完全分離の2世帯住宅に居住しています。土地は100%父親の名義ですが、建物は90%がKさん名義で、10%は父親に建築資金を出してもらったので、共有名義としました。長男として両親の老後を見るつもりで妻とこども2人の4人で同居を決断したのです。
Kさんのきょうだいは姉がひとり。結婚してやはり2人の子供に恵まれましたが、姉夫婦は近いうちに離婚するという話が伝わってきました。そのことで心配になったことがあると夫婦で相談に来られました。

●公正証書遺言

Kさんは慎重な性格で、父親には同居をスタートするときに公正証書遺言を作成してもらいました。父親の死後は、父親名義の土地と建物は全てKさんが相続するようにと書かれています。現金などの金融資産は、母親と姉で等分にするようにという内容です。
Kさん家族が同居して父親亡き後も母親の面倒をみていくことを条件としての内容ですが、それでも父親の財産の大部分が土地です。

●遺留分はどうなる?

Kさん夫婦が心配なことは、離婚したら姉は両親に頼り、同居するかもしれないし、家の権利も主張するかもしれないということです。そのために遺言書があるにしても父親から相続時精算課税制度を利用して土地、建物を生前贈与してもらったほうがいいだろうかということも相談の内容でした。

●遺留分より心配なこと

顧問税理士の提案のまま、節税対策として法人の合併を進めたのですが、その手続きが終わって請求されたコンサルフィーの金額は成功報酬として2000万円という金額でした。母親の財産は約5億円、法人の資産はビジネスホテルの建物など2億円、株評価2社で1億円ほどですので、相続税は約1億7000万円。それが会社合併することで株価も下がることで6000万円ほど節税できるということです。節税になる相続税の30%を税理士法人のコンサルフィーとして請求されたのでした。

●相続のときが有利

Kさんの父親に遺言書がある場合、姉に断らなくても遺言書で不動産の名義変更ができます。登記の費用も通常の5分の1と少なくて済みます。さらに不動産取得税もかからないのです。
生前に不動産の贈与を受けるとなると登録免許税は相続の5倍、不動産取得税もかかるため、数十万円は余分な費用がかかることになります。
よって、遺言書があることを前提とすれば、Kさんの場合は、相続まで待つことが妥当だと言えます。仮に姉より遺留分を請求されても、現金を払えば済むので、相続まで待つことをおススメしました。
Kさん夫婦はそれで安心した、遺留分を払うつもりはあるので、気持ちが軽くなったと笑顔になられました。

●相続実務士より

一般の方はどちらがいいのかわからないという方は多いのですが、遺言書がある場合は、わざわざ生前に費用をかけて贈与を受けるよりも相続まで待つことが費用負担は少なくて済みます。理由がわかると安心できることがありますので、専門家に相談されることが大事です。

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