夢相続コラム

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【相続相談事例】異父弟から遺留分侵害請求される。財産があるほどこだわる!

2022/03/10


【相続相談事例】異父弟から遺留分侵害請求される。財産があるほどこだわる!

育ての父親

Aさん(60代・女性)が母親の相続のことで相談にこられました。
Aさんの母親は90代で、現在は高齢者住宅で生活をしておられます。

母親が結婚した昭和10年代後半は戦争をしている時代で、姉とAさんが生まれて
すぐに父親は戦死、その後、父親の弟と再婚し、弟が2人生まれました。

姉とAさんは、父親の代襲相続人として、祖父の相続のときに財産をもらうことが
できましたが、育ての父親とは実子でなく、養子縁組もしていなかったため、
相続することはできませんでした。

配偶者なのに1割

母親は配偶者として、本来は財産の半分まで相続しても相続税がかからないところです。

しかし、跡継ぎとなる異父弟である弟が不動産の大部分を相続する遺産分割をしました。
母親よりは跡継ぎの長男の立場が優先されたようで、法定割合の権利は2分の1あるのに、
母親は財産の1割程度のアパートと畑しか相続できなかったのです。

その後、畑が道路買収にかかり、母親の財産はアパートと現金となりました。

父親のときに多めに相続したが

母親の相続人は、先夫の子供である姉とAさん、後夫の子供である弟2人となりますが、
弟たちは父親の相続のとき、本来は母親が相続するべきところの財産を、母親を飛ばして
相続しているのです。

もうすでにもらっているから母親の時は遠慮するかと思いきや、父親の財産の大部分を
二人で相続した次男から、母親の財産も当然分けてもらうという発言があったのです。

驚いた母親は、その発言をきっかけとして、自分の預金は長女に、不動産は次女のAさん
に相続させるという公正証書遺言を作成してくれたというのです。
こうした状況で、相続になったとき、どうなるか知りたいというのがAさんのご相談でした。

遺留分侵害請求

財産評価をしてみると不動産と預金で約8000万円、遺留分は2人で4分の1に
なりますので、2000万円になります。
さらに不動産を時価評価すると路線価よりは高くなるため、遺留分も増えていきます。

遺留分は請求されなければ、遺言書どおりに相続できますが、Aさんが思うには、
弟たちは財産には拘るので必ず遺留分の侵害請求をしてくるはずということでした。

遺留分を減らす対策をするならば現金で不動産を購入し、評価を下げることが効果的
ですが、高齢の母親に説明するのは難しいということです。

Aさんは、遺留分の額がわかっただけでも覚悟ができたので、相続になったらまた
お願いしたいと言われました。金額が確認できたので、すこしほっとされたようです。

財産があるほど財産にこだわる人もあり、Aさんの弟たちからの遺留分の侵害請求は
不可避のようです。

相続実務士から

父親のときに遠慮した娘たちが母親の財産を2人で相続し、弟たちは遠慮してもらいたい、
というところでしょう。しかし、法律を盾に、もらえるものは請求するとなれば、
残念ながら、遺留分請求には対応しなければならないことになります。

弊社では様々なプランをご用意しております。
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