夢相続コラム

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【相続相談事例】遺言の事例【子供なし】疎遠な妹から妻を守りたい植田さん

2022/04/28


【相続相談事例】遺言の事例【子供なし】疎遠な妹から妻を守りたい植田さん

■相続人関係図

遺言作成者 夫 植田さん 50代 会社役員
        推定相続人 妻50代、妹40代

■家族と相続の状況〈両親と同居してきた。妹とはかなり前から疎遠。〉

植田さんは、大学を卒業後、商社に就職し、地方勤務や海外勤務などを
経てきましたが、本社に戻ってきたときから、実家に戻り、両親と同居をしてきました。
社内結婚した妻は、現在は専業主婦で、同居する両親の世話や家事をしてくれています。
植田家の問題は、わがままに育った妹です。妹は親の反対を押し切って結婚したものの
子供ができてすぐに離婚。母親らしい生活ではなく、子供を母親や妻に預けて自由に
出かけることが多く、常にトラブルメーカーでした。

父親が亡くなったとき、遺言書がないため、母親と妹の3人で分割協議をしましたが、
自分の権利主張ばかりで、住んでいない実家の権利も欲しいと言って譲らず、
結果、土地は母親、自分、妹の共有名義となっています。

■遺言を作る理由〈自分の財産は妻に残せるようにしたい〉

植田さん夫婦には子供がありません。母親が亡くなったあとでは、植田さんの相続人は
妻と妹になります。妹の性格では、必ず財産の請求をしてくると思えますので、だからこそ、
妻が妹に対抗できるよう、「自分の全財産は妻に相続させる」という遺言書を残し、
妻に苦労をさせないようにしたいと考えました。

■遺言がないと困ること

・子供がいない夫婦の相続人は配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる
・自分で築いた財産でも遺言がないと配偶者が全部を相続できない

■相続実務士からワンポイントアドバイス

・子供のいない夫婦は遺言があれば兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。
・兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので感情的なもめ事には発展しにくい。
・父親の相続で共有になった不動産は、おそくとも母親の相続時に、売却、買い取りなど 
 で共有の解消をしたほうがよい。

相続実務士から

相続のときにもめるのは「遺産分割の話し合いがつかないから」です。
話し合いをしなくてもいいように意思を残すことが必要な時代となりました。

 

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