夢相続コラム

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【相続相談の達人コラム】自宅に住まない長男の名義も登記。相続よりも課題になる

2020/04/30


【相続相談の達人コラム】自宅に住まない長男の名義も登記。相続よりも課題になる

●父親は会社経営

Aさん姉妹が3人で来られました。父親に相続対策をしてもらいたいといいます。父親は90歳、母親は80代半ば、他には長男がいます。父親は建築関係の会社を創業しており、現在は長男が会社を継いでいます。
父親の財産は自宅の他に会社が使う土地が3ヵ所、有価証券、預金などあり、相続税がかかる内容です。不動産評価と金融資産はほぼ、同じ程度です。

●自宅に3家族が同居

自宅は3階建てで間取りも広く、両親と長女家族、次女家族の3家族が同居しています。両親ともにまだ元気ではありますが、80代の母親だけでは父親の世話をすることは負担になってきましたので、子育てや仕事をしながら、交代で娘たちが協力して面倒を看ています。娘だけでなく、孫たちもいるにぎやかな生活で楽しく過ごしています。
長男家族はもとから同居ではなく、自分たちで家を購入して、別のところに住んでいますので、特段問題はありません。

●自宅には長男名義も

ところが登記簿補調べてみると、自宅は土地も建物も父親と母親と、長男名義も入っているということがわかりました。先代が亡くなったときの相続で、養子になっていた母親と長男の名義も入れたということがわかりました。
長男は別のところに住んでいて、同居はしていません。今後も戻って住むということはないといいます。相続税だけでなく、家をどうするのかも今後の課題となりそうです。

●相続を決めて、節税もしてもらいたい

Aさんの父親の自宅以外の不動産は会社が使用していますので、会社を継ぐ長男が相続するものという暗黙の合意があります。Aさんも2人の妹も、それについては異論ないので、そういうものだと思っています。
その代わりにそれぞれが相続できるものを決めておいてもらいたいというのが希望です。また、相続税がかかるのであれば、なるべく節税しておいてもらわないと自分たちでは払える余裕はありません。

●節税するなら金融資産で

Aさんの父親は上場会社の株式を保有していますので、不動産は長男にとするのであれば、株式を娘3人で分ければいいとなりますが、相続税を節税しておくには、株式で相続するよりも、生前に不動産を購入して、評価を下げてもらうことが方法のひとつです。
父親が日常的に株取引をしていないのであれば、解約、換金して、不動産を購入して賃貸しておくほうがメリットがあります。

●遺産分割を決めて、遺言書に

二次相続を考えると、父親の財産は母親ではなく、子供たちで引き受けるようにしたいということですが、そのためにも節税対策をして、評価をさげておくことが望ましいと言えます。
また、自宅に住む二人が相続して特例を活かすことも節税になります。事業用の特例を使うことも節税になるため、遺産分割でもめないように遺言書で用意してもらうことが必要でしょう。

●相続実務士より

【できる対策】
・金融資産を解約、賃貸不動産を購入して、節税しておく
・遺産分割を決めて遺言書にしておく
会社の不動産は長男に、自宅は長女、次女。賃貸不動産は長女、次女、三女に。他の金融資産は等分になど。

【注意ポイント】
自宅に住まない長男の名義は将来、遺贈してもらうか、時期を見て売却して、住替え、分けることが妥当。

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