夢相続コラム
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親の家はどうする?空き家でも自宅は残したい?(2)
2021/03/26
親から相続するとき 知っておきたい対策のポイント
1.親の家はどうする?空き家でも自宅は残したい?(2)
親の家はどうする? 空き家でも自宅は残したい?
親世代の方の多くは「自宅は残して、次の代の子供や孫に継承させるものと」という考えを持っておられます。同居する子供がなく、夫婦からひとり暮らしになり、次は介護施設へ住み替えが一般的です。誰も住まなくなって空き家になっていても、自宅は残す財産だということなのです。しかし、財産は、活用してこそ価値があると言えます。住むことだったり、使う事だったり、してこそ、価値を生むのです。
親の気持ちと子供の本音
子供にとって「実家」を残してもらいたいと思うか?あるいは、負担になるのでいらないと思うか?ご家庭により全部事情が違いますので、本当に様々でしょう。
子供がすでに家を持っているのなら、家に戻って生活することもなく、二軒目の家は不要だとなることでしょう。親の気持ちと子供の気持ちに温度差がある場合もありますので、高齢になったときの住み方はどうするのか、将来の自宅はどうするのか、早めに親子で話合って、親の気持ちだけでなく、子どもの本音を伝えて現実的な判断をする必要があります。
住んでいた親が売るのが有利
いずれは訪れる相続を考えると、自宅に住む親が税金や相続のことを考えて、自分の意思で決断することが望ましいと言えます。なぜなら、自宅を売るなら住んでいる人が売却することで居住用の3000万円控除の特例が活かせるので有利だからなのです。
また同居する配偶者や子供がいない場合、自宅にそのまま住み続けると節税できません。節税対策を優先する場合、自宅を売却し、老後の不安がないケア付き賃貸マンションに住み替えて、売却代金は賃貸物件を購入する方法が有利となります。資産組み替えで評価が下がり、賃貸事業での小規模宅地等の特例が活かせるようになりますので、節税効果が出せます。
認知症になったら対策できない
現在は、超高齢化社会に突入しており、財産を持つ人の年齢もどんどん上がっています。相続の年代も80代~90代の方も増えて、100歳以上の方もめずらしくはありません。 合わせて意思能力が低下する「認知症」と診断をされる人も増えてきました。 「認知症」になると預金の引き出しや不動産の売却など、意思確認が必要なことができなくなります。よって子どもの立場からは、親が元気なうちに親のために相続対策をサポートしていく意識と覚悟が必要だと言えます。それには親子、きょうだいでコミュニケーションを取り、情報をオープンにして協力しながら進めていくことが円満なコツです。
親の相続対策を進めるためのチェックグポイント【自宅編】
□親が自宅で独り暮らしをしている
□親が高齢でひとり暮らしは大変になってきた
□実家に同居はできない、する予定がない
□親が亡くなっても実家には住まない
□親は認知症にはなっていない
相続実務士のアドバイス【自宅編】
・売却するなら親が元気なうちが節税できて有利
・自宅の小規模宅地等の特例が使えない場合は、貸付用の特例を使えるように考える
・空き家=役割を終えた不動産は売却して賃貸不動産を購入するなと活用する
弊社では様々なプランをご用意しております。
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