夢相続コラム
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【相続相談事例】遺言書で長女家族の住む家は次女に!もう先延ばしできない
2022/06/02
【相続相談事例】遺言書で長女家族の住む家は次女に!もう先延ばしできない
■母親名義の家には、長女家族が住んでいる
母親を亡くしたAさんが相談に来られました。母親の公正証書遺言があるが、
姉と円満にいかないと思われるので、どうすればいいかというご相談です。
Aさんの母親は父親が亡くなってひとりくらしになったため、自宅を離れて
Aさんの家に近いところにある便利な立地にある賃貸住宅に転居しました。
子供は娘2人。姉とAさんで、それぞれ、配偶者、子供がいます。
姉は実家が空き家になったことから、やや強引に母親を説得して、家族で住む
ようになりました。子育てするには広い一軒家のほうがいいという理由で、孫が
かわいい母親も根負けして、了解したのです。
■母親が売ると言っても出ていかない
母親は1人暮しが不安になり、老人ホームに入所することになりましたが、
預金を使うのは心細いと言って、老人ホームの費用や生活費を捻出するために
姉家族が住んでいる自宅を売却しようと考えました。
そして、母親から姉家族に「自宅を売るので引っ越しをするように」と話を
したところ、姉は子供が学校を卒業したら、引っ越すと言いながらも、すぐに
母親に協力しようとはせず、15年経った今も引っ越す気配はありません。
仕方なく、母親は預金からホームの費用を支払い、毎月の利用料は年金から
なんとか支払ってきました。
■面倒は見ないということばで遺言書を決意
こうしたことがあり、母親と姉はことごとく波長が合わず、姉の言動か母親の意に
添わないことばかりでした。しかも、姉はAさんもいるときに母親に面と向かって
「老後の面倒を看るつもりはない」と宣言したのです。
この言葉が決定的になり、母親は遺言書を作る決心をしたようです。
内容は「全財産をAさんに相続させる」というもので、姉家族が住む家もAさんの
ものになるという内容でした。
普段、母親のサポートは、主にAさんがしており、姉が何かすることはありません。
そうしたことから、母親は何事もAさんを信頼してきましたので、遺言書の内容は
母親のAさんに対する気持ちだったということです。
■この機に期限を切って明け渡し。争うメリットがないことを伝える
母親は今年の夏に亡くなり、四十九日の法要が終わったところ。遺言書の存在も
まだ伝えていないため、これからAさんが姉に伝える場面を作るということです。
財産は自宅と預金で、約7000万円。自宅が75%、預金が25%という割合です。
遺言書で不動産や預金はAさん名義にできますが、手続きをする前に遺言書の
内容を姉に伝えて、その上で、名義替えをするようにアドバイスしました。
最初からけんか腰になる必要もないため、伝えるべき礼儀は怠らないように
したほうがいいとアドバイス。Aさんもそのほうが、気が楽だとの意見でした。
一番の問題は家を明け渡してもらえるかということで、母親の健在時に約束は
してあり、あらためて期限を切るようにすることもアドバイスしました。
家賃をもらって貸しておく方法もありますが、いままでどおりになし崩しになる
ことはお勧めできないため、「明け渡し」ありきで進めることが必要です。
万一、弁護士、家庭裁判所となると金銭的な負担やストレスを考えると、ともに
メリットがないため、冷静に伝えていくようにアドバイスをした次第です。
■相続実務士より
名義がAさんになる家ですから、いつまでも姉家族が住み続けることはできないと示す必要があります。
「母親の意思」を尊重してこの機会を逃すわけにはいかないと言えます。
弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
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