夢相続コラム

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【相続実例コラム】長男家督相続の常識が、増税を招いてしまったNさん。同居することで、税制の特例を適用させ節税に成功

2020/09/01


【相続実例コラム】長男家督相続の常識が、増税を招いてしまったNさん。同居することで、税制の特例を適用させ節税に成功

90代の父を持つNさんは奥様とお子様の3人暮らしです。家は父親の家と同じ敷地内にあり、父は、もともと蔵のある家を改装した風情のある建物で暮らしています。Nさんの兄弟は弟が一人。弟は遠くないエリアに家を購入し、家族と住んでいます。母親が他界して数年経ち、その間、父親の面倒を長男夫妻でみてきました。
不動産は自宅の土地と建物、長男家族の住む建物、そして店舗に貸している土地建物があります。金融資産も数千万円あります。父親はその土地の名士で顔の広い人物です。相続については、長男が継いでいく、という昔ながらの考えを持っていることまでは理解していますが、万が一のときどうしていいか分からず、長男夫妻が相談に来ました。

●今は兄弟の間に溝はない

長男も次男も財産分与にあまり執着することはありませんでしたが、いざ、父親の万一の時を想像したときに、税金がいくらかかるのか?納税資金があるのか?という不安を感じたそうです。長男であるNさんは父親の言う通り自分が全部継ぐこと、弟と分けることの違いを理解できていない状況です。父親の資産を知ったら弟も文句が出るのではないか、と心配しています。

●自宅の土地は広く、2棟の利用にはもったいない

数年前一部土地を売ったこともあったそうですが、まだ広い土地を持て余しています。2棟ある建物に別に暮らしているため、小規模宅地の特例の適用も困難です。どちらかの建物に同居することで、土地の有効活用も期待できますが、今のところ同居の話にはなっていないようです。

●貸店舗は高利回り物件

貸店舗は、整形地で広く、駐車場が確保できる店舗です。条件が非常に良く、資産価値が高い物件です。

●現預金では不足!生前対策で対策を

今のままでは、特例も適用できず相続税が数千万円となり、現預金では不足します。
相続税を支払うために不動産を売却するのであれば、生前に対策をとるのが得策と考えます。
長男家督相続、という父親の考えではありますが、次男ともめることになる要素が大きいこと、また長男が全部相続した場合の、長男の相続の際にはまた同じような問題が起きる可能性が高いこと、などをふまえ、オーダーメード相続プランで所有不動産のポテンシャルを確認し、生前対策を提案しました。

●相続実務士のアドバイス

【できる対策】
現在の父親の住まいに同居をし、「小規模宅地等の特例」が適用できます。現在の長男家族の住まい側の土地を売却し、収益不動産購入による分割のバランスをとる。弟も含め、生前の対策を話し合うことを勧めました。

【注意するポイント】
広い敷地内で父親と長男家族の同居が可能となることが、「小規模宅地等の特例」の適用、土地の一部売却および分割のための資産組み替えが可能となるため、父親および家族の同意が必要となります。売却の場合は長男家族と父親のプライバシーを保てるよう、リフォームすることをお勧めします。

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

相続実務士 (株)夢相続 甲賀規子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP® 宅地建物取引士
銀行・保険会社・不動産会社での実務経験を活かし、相続・不動産・ライフプランの相談に数多く対応しています。

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