夢相続コラム

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【遺言書作成事例】自分たちで築いた財産は夫婦間で相続したい坂本さん(子なし)

2018/06/01


【家族と相続の状況】同級生夫婦で共稼ぎ、子どもには恵まれなかった

 

坂本博さん(50代)は、国立大学の大学院で学び、博士号を取得しました。現在は私立大学の教授として毎日学生と接しています。社会人教育にも力を注いでおり、セミナーを開催したり、書籍を出版したりするなどして活躍しています。

 

妻の洋子さん(50代)とは高校の同級生です。子どもに恵まれなかったこともあり、互いに助け合って今の生活を築いてきました。

 

結婚してしばらくは親と同居していましたが、独立して2人の資金で現在の住まいを購入しました。その後、洋子さんが仕事場にしているマンションも購入しました。両方とも夫婦2人の共有名義です。洋子さんはファッション関係の仕事をずっと続けてきました。子どもがいれば違った生活だったかもしれませんが、共働きで暮らしてきたので2か所の不動産を買うことができたのです。

 

2人ともまだ50代ですが、そろそろ先のことも考えないといけない年代になりました。夫婦で築いた財産は自分の意思できちんとしておきたい、という気持ちで相談しました。坂本さん夫婦はともに長男、長女で、それぞれきょうだいがいます。

 

【遺言書を作る理由】 配偶者のきょうだいに財産を分けるのは理不尽、争いも避けたい

 

子どもがいないので、夫婦どちらかが亡くなった場合、亡くなった人の親や兄弟姉妹にも相続の権利があります。親から相続した財産を兄弟姉妹に分けるのならまだ納得できますが、夫婦2人で築いた財産を法律で決められているからといって、義理の弟妹に相続させることは納得しがたい気持ちです。

 

自分の弟妹ならまだいいのですが、配偶者の弟妹となるとそもそも他人ですから、財産の話をすることはできれば避けたいというのが本心です。

 

そこで、互いに「全財産を配偶者に相続させる」とした遺言書を作成しました。これで相続のときに相手の弟妹に気を遣う必要がなくなり、気持ちが楽になりました。

 

今回のポイント

・子どもがいないので、夫婦どちらかが亡くなったときの相続人は、配偶者と親あるいは兄弟姉妹となる。遺言書がないと配偶者だからといっても相手の財産の全部を相続することはできない。

・遺言がなければ、配偶者の兄弟姉妹と話し合うことなく相続の手続きができる。兄弟姉妹には遺留分の請求権がないので、もめごとには発展しにくい。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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