夢相続コラム

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【遺言書作成事例】実家の財産は、夫や先妻の子に相続させたくない鈴木さん(再婚)

2018/06/04


【家族と相続の状況】父親の不動産を相続して実家を守る

 

鈴木節子さん(40代)は妹と2人姉妹です。 母親は中学生のころに亡くなりました。 その後は祖母が家事をしてくれたことで、不自由はありませんでした。

 

祖母が亡くなり、他県へ嫁ぎ、妹も結婚して実家の近くに住んでいました。 妹夫婦に子どもができたとき、父親の敷地の一部に家を建てて住むようになりました。 節子さんにとってもひとり暮らしの父親のそばに妹一家が住んでくれることには大賛成でした。

 

父親が亡くなって財産を相続したとき、相続の配分は、地元にいる妹に6割、他県に嫁いだ節子さんに4割としました。 父親が残した財産は土地が多く、節子さんも妹も土地を相続しています。 実家の土地と建物は節子さんが守ることにしました。 今はときどき見に行く程度ですが、夫の理解が得られたら、実家に引っ越したいと考えています。

 

節子さんは初婚で結婚しましたが、夫は再婚で、先妻とのあいだに子どもが1人います。 節子さんが夫と出会ったころにはすでに先妻と離婚しており、子どもは先妻が育てていたので一度も会ったことはありません。 けれども節子さん夫婦は子どもに恵まれなかったので、夫にとっては先妻の子が一人息子になります。

 

【遺言書を作る理由】先妻の子に自分の財産を渡したくない

 

節子さんは、父親から相続した財産を夫には渡したくないと考えています。 仮に節子さんが夫より先に亡くなると、夫は節子さんの実家を相続することになります。 そして夫が亡くなると、他人である先妻の子に相続されるわけですから、それは許しがたいという気持ちです。 実家の隣には妹家族が住んでいるので、妹や妹の子に継いでもらいたいのです。

 

節子さんが先に亡くなった場合、相続割合は夫が4分の3、妹が4分の1ですから、遺言がないと財産の大部分となる不動産を夫が相続することになります。 そこで、父親から相続した財産は、夫には相続させず、すべて妹に相続させるという遺言書を作成しました。 夫が先になくなればこうした心配は不要ですが、そればかりはわかりません。 遺言を作ったことで、夫の先妻の子に土地を渡すことは避けられ、安心することができました。

 

今回のポイント

・節子さんが先に亡くなると、法定割合は夫4分の3、妹4分の1で夫の権利が強い。夫に相続された財産は、死後すべて先妻の子に相続されることになる。遺言を残すことで、実家の土地と建物を妹家族に残すことができる。

・もし夫が先に亡くなると、節子さんと先妻の子が相続人となる。夫にも遺言書を書いてもらえば、先妻の子と協議することなく、節子さん1人で相続の手続きができるのでより安心できる。

・妹が先に亡くなっても遺言が生かせるよう、妹の子に相続させるようにしておく。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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