夢相続コラム

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【遺言書作成事例】後妻と先妻の子がもめないようにしたい山崎さん(離婚)

2018/06/05


【家族と相続の状況】先妻と離婚後、子どもを引き取り離婚

 

山崎健一さん(40代)はサラリーマンです。 先妻と離婚し、2人の子どもを自分が引き取って再婚しました。 先妻と離婚に至った理由は、後妻の存在があったからで、少なからずゴタゴタもあり、子どもにも寂しい思いをさせてしまいました。 しかし、後妻とのあいだにも子どもに恵まれ、今は家族5人で仲よく暮らしています。

 

後妻は、先妻の子も自分の子と分け隔てなく接してくれるので、健一さんは再婚した妻にはとても感謝しています。

 

【遺言書を作る理由】自分の死後、妻が先妻の子を冷遇しないか不安

 

まだまだ若いとは思っていますが、急な病気や事故などがあるかもしれません。 そのとき家族が不安にならないように、健一さんは自分の意思を残しておきたいと考えました。

 

いまは仲よく暮らしていますが、後妻と先妻の子どもとのあいだに“多少の遠慮”が見え隠れするのです。 後妻を信頼しているものの、自分の死後、先妻の子どもを追い出したり、冷遇したりするのではとの一抹の不安もあります。

 

義理の親子関係は複雑です。 一緒に仲よく暮らしてきた年月があったとしても決裂することもあるでしょう。 一家の主軸である健一さんがいるときはまとまっていても、亡くなるとこじれてしまうかもしれません。 遺言によって財産分与を決めておくことで争いが防げるので、家族の不安もなくなると遺言書を作ることにしました。

 

健一さん亡きあと、共同生活が難しくなることも想定し、自宅は売却して、預金、生命保険とともに後妻と先妻の子たちで等分に分けるようにしました。 法定割合からは少しはずれますが、熟慮した結果ですから後妻は理解してくれるはずです。

 

遺言を執行するときに子どもが未成年だった場合は、後見人が必要です。 健一さんの意思を理解している実姉を後見人として指定する内容も盛り込みました。 遺言書を書くとなると、財産分与の決め方が思いのほか難しく、かなり時間がかかりましたので、できあがったときは肩の荷が下りたようでした。

 

今回のポイント

・先妻の子、後妻、後妻の子の立場の違いは状況が変わるとこじれることも想定される。健一さんの死後、後妻が先妻の子を追い出さないとも限らない。不動産の処分を遺言しておくことで、不動産にしばられることなく、それぞれがその後の人生を送ることができる。

・遺言書は高齢になってから用意しようと考えていても、不慮の事態はいつ起こるとも限らないもの。家族関係が複雑で、少しでも不安がある場合は、早めに用意しておくことで安心できる。

・遺言を執行するときに、子どもが未成年だった場合には後見人が必要となる。後見人に信頼できる者を指定しておくと、より安心といえる。

執筆者紹介

【講師】曽根恵子

(株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター相続コーディネート実務士)

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