夢相続コラム
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【価値ある相続を実現する】争いになっても解決できた実例3
2021/08/20
【価値ある相続を実現する】争いになっても解決できた実例3
遺言の執行をやめて遺産分割をした三沢さん
□三沢家のプロフィール・・・厳格な父親が実権を握っていた
被相続人 夫(不動産賃貸業・貸店舗、アパート、所有同族会社の代表)
相続人 妻(上記会社の役員)
長女(結婚して他家へ嫁いでいる)
次女(結婚して他家へ嫁いでいる)
長男(結婚して別居)
国道の両側に土地を所有する地主
三沢家は国道の両側に土地を所有する地主で、自宅も隣接にあります。三沢さんの夫は若い頃は教職についていましたが、ガソリンスタンドを経営しないかという勧めがあり、開業したのです。立地がいいことから仕事も順調で、会社も設立して経営をしていましたが、バブル経済の崩壊とともに厳しくなり、ガソリンスタンドは閉鎖し、貸店舗として賃貸収入を得ていました。
結婚を機に両親と不仲になった
夫は、商売は家族で経営するのが当たり前というタイプで、三沢さんはもちろん長女、次女も結婚するまでは仕事を手伝っていました。一番下の長男も違う仕事をしたかったのですが、親の意見には逆らえずに家業を手伝っていました。しかし、夫が実権を握っており、何でも夫の考えどおりにしなければならないことに反発を感じていたようです。長男は結婚をしたときは当然のように両親と同居をしましたが、嫁と両親の折り合いが悪く、同居を解消し、会社も辞める形で実家を飛び出したのでした。
公正証書遺言を作成していた
三沢さんの夫は信託銀行に公正証書遺言を預けていました。ガソリンスタンドを経営していた時代に系列の信託銀行を紹介されて作成したようです。
夫としては、長男は跡取りとして期待していましたが、家を飛び出したことから許そうとせず、親子の溝は深まるばかり。三沢さんや二人の娘も長男夫婦とはうまくいかず、家族の中で孤立してしまっていました。そうこうするうちに夫は亡くなってしまったのでした。
遺言の内容では不満
夫が亡くなったことから、信託銀行に出向き、遺言の内容を確認してみると、財産を分ける割合は三沢さんが半分、長女が4分の1、次女と長男は8分の1で土地だけとなっていました。次女と長男は、納税するには土地を売らなければならず、納税してしまうと手元にはたいして残らないように思えました。
また、三沢さんと長女が取得する土地はすべて共有となっています。売却するにも物納するにも無税の配偶者の持ち分があれば、あらためて分筆しなければなりません。あるいは分筆できずに一緒に売却すると配偶者には余分な譲渡税がかかってきます。こうした内容の遺言では、納税のときに問題が生じると思われました。
そこで、長男から三沢さんと姉に遺産分割をやり直したいと意思表示をしてきました。
税理士は遺産分割協議の調整に入ってくれない
信託銀行から紹介された税理士に申告を依頼することにしましたが、税理士からも信託銀行からも具体的な分割案は出てきません。税理士は納税が必要になるからと、土地の売却ばかりを進めて、肝心な分割協議の話し合いには入ろうとしません。信託銀行も同じで、これでは期限に間に合わないのではないかという不安が出てきました。
税理士は節税してくれるどころか、納税するのは当たり前というニュアンスです。しかも何事も高圧的で親身に話を聞いてもらえないと感じることがしばしば出てきたことから、信託銀行と税理士を断り、こちらに遺産分割の調整と申告依頼をしてこられました。
それぞれの言い分が平行線
遺言書を執行するにはその後の納税や財産維持に無理がありました。そこで、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、遺産分割協議が最大の難関でした。
長男は家業のガソリンスタンドを手伝っていましたが、結婚してからは両親と嫁がうまくいかず、同居していた実家から出ることになりました。長男は父親から家を追い出され、仕事も辞めさせられたと言い張ります。長男は家業を手伝った17年間、ほとんど給料をもらっていないので、相続のときに取り戻したいという意向が強く、全く譲りません。三沢さんと二人の姉にも言い分があり、長男の言い分をそのまま認めるのはとんでもないということで、まったくの平行線です。
◆なぜもめたか、検証する!
・公正証書遺言の内容は不動産の共有が多い
・公正証書遺言の内容は納税のことを考慮していない
・子供の相続分に不公平感があり、理由が明記していない
・父親の権力が強すぎ、子供に有無を言わせない正確だった
・同族会社を止めた長男が役員として残されていたが、報酬は未払い
◆解決はこうした
・別々に話し合い、本音を調整する
遺産分割協議のめどをつけなくては、相続は終わりません。すでに長男と三沢さん長女、次女は当事者間で話し合える間柄ではなくなっており、一同に集まると話し合いになりません。そこで、まずは三沢さん、長女、次女との三人と、長男の二者に分けて話し合いを持つようにしました。
平行線のままでは解決しないので、互いに少しずつ譲歩するように説得しますが、話は二転三転し、なかなか歩み寄ることができません。最後は三沢さんと長女、次女から、長男の要望を認めたくないので、やはり遺言を執行しようという意見になったほどです。
・遺産分割に決着をつけ、裁判は避ける
しかし、遺言を執行するのは見切り発車で、その内容に納得していない長男から裁判を起こされると予想されました。簡単には引き下がらないほどの覚悟が伺えたので、長男からの妥協はないと判断しました。ならば三沢さんと娘を説得するしかありません。親子で裁判をしても時間と費用がかかるばかり、親子、姉弟関係も修復できなくなり、何らメリットはないのです。争わないということも財産になることで三沢さんと娘を説得し、なんとか長男の希望に近い金額を現金で余分に分けることを承諾してもらったのでした。
・不本意ながらも決着してよかった
こうしたいきさつで、三沢さんと二人の娘に取っては、長男の要望をほぼ希望に近い内容で受け入れて、申告期限の1週間にようやく遺産分割協議書の調印が完了し、分割協議は決着したのです。これにより、不本意ではあったようですが、この先、争わないですむという精神的な安心感を得たことは本当によかったと三沢さんと娘は喜んでおられました。
◆価値はココ!
○まとまらないと思われた遺産分割協議を完了させた
長引かせないことが大切
○遺産分割協議に決着をつけ、裁判は避ける
親子で裁判をしても時間と費用がかかるばかり、いいことはなく、関係も修復できなくなる
○今後、争わないですむ
精神的な安心感は大きな財産になる
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