夢相続コラム

弊社の活動内容や日々のできごと、お知らせなどをお伝えします

相続実例コラム【分割協議書を作成する】賃貸併用住宅の遺産分割方法でお悩みの島田さん

2020/03/11


相続実例コラム【分割協議書を作成する】賃貸併用住宅の遺産分割方法でお悩みの島田さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 島田さん(長男)
●相続人予定 島田さん、妹 計2人
●財産の内容 賃貸併用住宅、預貯金、負債(住宅ローン)

●賃貸併用住宅に家族全員が同居している

島田様は妹様と2人兄妹です。2人ともまだ独身で、島田様はご長男ということもあって、父親と同居しています。自宅の賃貸併用住宅は10年前、父親名義で住宅ローンを組んで建てています。母親は3年前に亡くなっています。賃貸部分は4室あり、そのうち3室は貸しており、定期的な収入があります。住宅ローンの返済は家賃収入で当てており、実質は負担の内情強です。残りの1室に妹様が暮らしていますので、一家が同じ建物に同居する形でくらしていました。
そのような中、父親が病気で亡くなってしまいました。

●不動産が1ヵ所なのに共有を勧められた

突然のことでしたので、相続の準備は何もしていませんでした。たまたま、市の相続無料相談会があることを聞いて兄妹で相談にいきました。そこでは兄妹それぞれ1/2ずつで分けることを提案されましたとのことです。そこでの担当者の説明に不安があり、今後どのようにして相続手続きを進めていいかわからず、当社に相談にこられました。

●解決へのアドバイス

◇相続税の申告の有無を確認する
島田さんの場合、相続人は2人ですので基礎控除額は4200万円です。被相続人の財産に関する資料を確認すると、自宅の住宅ローンの負債もあり、基礎控除以内に収まるため申告の必要はありません。問題は、兄妹で居住している賃貸併用住宅をどちらが相続するかです。

◇島田さんが不動産を相続し、妹に代償金を支払う
不動産の共有は後々のトラブルの元になりますので、単独所有にすることにしました。相続財産の構成比でみると不動産の割合が約80%を占めています。住宅ローンの負債も相続人が引き継ぐこととしても、残りの現預金を妹様にした場合では不公平感が残ります。特に兄妹で仲が悪いわけでもなく、2人とも今後も支え合って暮らしていきたいという思いです。そこで、賃貸収入の一定額を代償金として妹様に支払うことでお互いが合意にいたりました。
遺産分割協議書の調印と併せて、念のため島田様が妹様に支払う代償金の支払い方法や時期を記した覚書を別途作成し、取り交わす事で両者が納得した形で相続手続きを終えることができました。当社にお話をいただいてからお互い定期的に連絡を取ることで、早めの調整ができました。島田さんもスムーズに手続きができたと感謝されていました。

●相続実務士のアドバイス

・不動産の共有名義はさける
・賃貸部分の収益も加味して不動産の評価をする
・分割協議はなるべく早い段階で合意できるようにする

弊社では様々なプランをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

コラム執筆

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

noimage

受付時間:月〜金(祝日のぞく)10:00〜17:00