夢相続コラム

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相続実例コラム【相続の手続きには期限がある】相続税の申告期限を過ぎてしまった橋本さん

2020/03/23


相続実例コラム【相続の手続きには期限がある】相続税の申告期限を過ぎてしまった橋本さん

●財産とご家族の状況

●依頼者 橋本さん・自営業
●相続人予定 兄、弟 2人
●財産の内容 自宅不動産、農地、預貯金

●相続税の申告は不要と考えていた

橋本さんは2人兄弟、結婚して配偶者と子供があり、弟も同様に結婚され、子供があります。母を先に亡くされ、2年程前に父も亡くなりました。母の相続の際には相続税の申告はしていません。生前父は農業を営まれておりましたが、亡くなる前にはほぼ耕作をしていない状態でした。元農地はいくつかの筆に分かれていますが、合計するとかなりの地積になります。しかし、実家には高額な財産もなく、相続税の申告などは無縁だろうと考えられていたのでほとんど何も手続きはせずに土地の名義もそのままでした。

●「知らないとソンする相続の新常識」を読まれて

そんな状況の中、書店で「知らないとソンする相続の新常識」と出会い、不安になり当社にご相談に来られました。背景を伺いながら概算相続財産を試算したところ、土地の評価が予想外に高く、基礎控除を上回りました。こちらはすぐに相続税申告することを勧めましたが、既に申告期限を2ヶ月程過ぎていました。

●解決へのアドバイス

◇不動産の名義を被相続人名義のままにしておかない
橋本さんも弟も結婚され、実家を離れていますので、特に不動産が欲しいということがなかった事や、更地と化した元農地にもあまり興味がなかった事も手続きが遅れた理由の1つです。
今はそのままでも特に問題は起こりませんが、次の代の相続でそのままにしておくと相続人が増えてきますからトラブルは起こりがちです。橋本さんと弟には、分割方法をよく話し合ってもらい、動産は弟、不動産は橋本さんが相続するという結論になりました。

◇延滞税を最小限に抑える
すでに延滞税を支払うことは確定していますが、延滞の期間を最小限にするためすぐに税理士を手配し、税理士には現地調査から、評価まで迅速に行ってもらいました。また分割に際して、相続人間で話し合い重ねて頂いたので、分割方法もあまり時間がかからず決まりました。必要書類である戸籍や評価証明関係の書類の取得は意外に時間がかかりますが、どこで何を取得するか等、手続き方法を的確に伝え、1日で全ての機関をまわって頂き、最短で取得することが出来ました。その結果初回のご相談から、3ヶ月程で相続税の申告書を税務署に提出することができ延滞税も比較的少額ですみました。

●相続実務士のアドバイス

・自分にとって相続税納税は、必ずしも無縁とは考えない
・不動産の名義を亡くなった方のままにしておかない
・申告期限を過ぎてしまったら、延滞税を抑えるため、なるべく早く申告する

弊社では様々なプランをご用意しております。
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