夢相続コラム

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【相続事件簿】まさか!別の女性との間に娘がいたなんて。異母姉なんて会いたくない!

2019/01/23


相続実務26年目になる私は、相続対策のご提案とサポートをする(株)夢相続を運営しています。

今までに1万4400人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。

相続は個々に事情が違うため、お会いして状況をお話頂くところからスタートします。

後戻りできない骨肉の争いを避けるために、ぜひ読んでみてください。

 

原田裕子様(仮名・48歳)の場合

今回の相談者は、原田裕子さん(仮名・48歳)。

先日、80代のお父様を亡くし、お母様と一緒に相談に来られました。

「父が亡くなってから、相続の手続きをするために、生まれた時からの戸籍が必要だと言われて取り寄せました。

すると母との結婚は2度目で、しかも、前妻との間には、娘が1人いることがわかったのです。

現在58歳になる方で、私にとっては異母姉です。これにはまったくの想定外のことで、本当に驚きました。

相続人は、母と私と妹2人の3姉妹ですから4人だということしかありませんでした。」

 

「父は実直な人柄で、私たち娘にもやさしくていい父親でしたので、そんな大事なことを隠しているとは想像もできませんでした。

私よりも母のほうがショックが大きく、あんなに取り乱した姿は見たことがないくらい混乱していました。

父からは結婚歴があることや子供がいることも一切知らされていなかったのです。50年の結婚生活がすべて否定されるようで、

なぜ、言っておいてくれなかったのかと父に恨み言を言っています。」

 

父親は遺言書を残しませんでしたので、相続手続きには相続人全員の合意のもとに分割協議をする必要があります。

異母姉も父親の実子ですから、当然、相続人になります。

 

「父は法曹関連の仕事をしていましたし、いろいろと交際範囲も広く、相続の知識もあったはずなのに、遺言書は残していませんでした。

母も私も夜も眠れないほどで、まだ気持ちの整理がついていません。2人の妹にもこの事実を伝えないといけないのですが、

父が亡くなったことで悲しんでいる姿を見ると伝える決断がつきません。

知らせても混乱するだけですし、なにより大好きな父のイメージを壊すことが残念。

 

なので、妹たちには知らせずに、長女である私と母親だけで手続きがしたいのです。

それにいままで会ったこともない人に、どういって連絡して会えばいいかわからないし、どんな人かもわからないので、

それを考えるだけで夜も眠れませんし、会うのも怖いので、どうすればいいでしょうか。」

 

相続内容の確認

原田さんとお母様は穏やかな口調ながらも、異母姉との距離感をつかめず、気持ちの整理もついていない様子がわかりました。

また、お父様の財産は、自宅と預金と株式で総額5000万円ほどだとわかりました。

相続人は1人増えて5人になりますので、基礎控除額は6000万円となります。

 

相続税の基礎控除は、3000万円が基本で、法定相続人の数×600万円を加えたもの。

この計算の結果、遺産が基礎控除の金額より低い場合、相続税は発生せず、申告も必要ありません。

原田さんのケースで基礎控除を確認すると(3000万円 + 5人×600万円 )=6000万円となります。

財産が5000万円ですので、基礎控除以下となり、相続税はかかりません。

 

「相続税の基礎控除の範囲内ですので、相続税の申告は不要だとわかり、安心しました。」と原田さん。

しかし、それで相続の手続きが不要になるわけではなく、異母姉の協力が得られないと不動産の名義も変えられないのです。

遺言書がないので、相続人全員で分割協議をすることになり、相続する人が全員で話し合う方法が一般的です。

合意を得られた内容を「遺産分割協議書」にして連名で実印を押し合うので、

これは異母姉の氏名も記載されることになり、妹たちも知ることになります。

 

相続分譲渡証書の作成で異母姉の存在を知らせない

しかし、異母姉の存在を知らさずに手続きする方法もあるのです。

それは、‘相続する権利を、他の相続人に譲る方法’で、個々に「相続分譲渡証書」を作成します。

お父様の財産はすべて配偶者であるお母様が相続するとして、異母姉が自分の権利を配偶者に譲渡する書類を作成します。

子供たちも同様の書類を作成し、結果的にはお父様の財産はすべてお母様に集約することになります。

財産の大部分が自宅の土地と建物であり、貯金や株式は母親の老後の生活費に充てるため、自然な流れと言えます。

 

このように個別に作成する「相続分譲渡証書」なら異母姉の存在を妹たちに知らせることなく、

相続の手続きをすすめることができ、原田さんのケースではベターな選択肢だとお勧めしました。

異母姉への説明もこちらでするようにすれば、

原田さんもお母様も会った事もない異母姉と会う必要はないため、これ以上のストレスをかかえることありません。

原田さんもお母様も、こうした説明をすることでようやくほっとされて、「お願いします」と言ってお帰りになりました。

 

結果的には、当社がサポートすることで、異母姉の方が相談者・原田さんの申し出を理解して下さり、

快く実印の押印や印鑑証明書の添付などの協力を得ることができました。

互いに会うことはなく、ストレスが軽減できたと想定できます。

また、異母姉は実の父親の存在を封印されており、義務だけ果たせば権利を主張する気持ちはないという方で、ラッキーなケースと言えます。

 

 

遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス

親の死後、離婚、再婚により、異父母の兄弟姉妹の存在が発覚することも少なくありません。

まったく思ってもいなかったという人が多く、普通の相続手続きだけでも大変なところ、想定外のストレスをかかえることにもなります。

そうした場合、いろいろな感情をかかえる相続人同士が会うと行き違いになり、悲惨な争いに発展することも少なくありません。

そうした場合は、経験豊富な専門家にサポートしてもらいながら、淡々と手続きを進めてストレスをかかえすぎないことが大切です。

 

 

 

 

コラム執筆

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