夢相続コラム

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【相続事件簿】姉の作戦にはまり、相続放棄……撤回する方法はあるの?

2019/02/01


寺田宗久さん(仮名・59歳)の場合

今回の相談者は寺田宗久さん(仮名・59歳)。

2か月前に89歳でお母様が亡くなり、兄、姉、養子になっているいとこと4人で相続の手続きをすることになったことが、事件の発端だ。

「15年前に、父が亡くなったときに、相続で大モメしたんです。

父が興した不動産管理会社を継いだ兄が、母親と姉、私、養子になったいとこを相手取り、遺産分割をめぐって調停を起こしました。

その時に心を痛めた母親は、兄夫婦と住んでいた実家を出て、姉の家に身を寄せました。

それから15年間、母親は同居する姉夫婦が面倒を見てきたのです。

最後のほうは認知症だったので、介護は大変でした」


過去に相続でトラブル

お父様が亡くなったときの遺産分割協議について聞くと、兄は長男である自分が跡継ぎで財産も大部分相続すると主張してまとまらなかったという。

お父様は遺言書を残していなかったのだ。

過去のトラブルが現在のトラブルの引き金になることが多いため、その当時のことも確認したいと曽根さんからの質問は当時のことに。


「兄は父親が体調を崩して入院したことから、勤めていた一流企業を辞め、父親の代わりに不動産の管理事業を引き継ぎました。

空室を改善したり、修繕を計画的にしたりなど、賃貸事業を安定化させた功績は父親以上だときょうだい皆が認めています。

それゆえに、自分の貢献度が高いと言って、自宅だけでなく、賃貸物件も含めて不動産は自分が全部相続すると言って譲りませんでした。

そればかりか、母親が浪費して父親の財産を減らしたと言い、父の財産の半分を分けることに難色を示しました。

その結果、母には金融資産の一部を分けるだけにしたいというのです。

調停では母親や姉の意見は通らず、ほとんど兄の主張に押し切られた結果となったのです。

これに姉は激高し、二人は絶縁。

兄と姉は私を介してしか連絡を取ることはなくなりました。

私はとくに財産を欲しいという気持ちはなく、むしろ、争いに巻き込まれることに嫌気が差し、早々に相続放棄をしました。

その後、兄は姉だけでなく、母親とも15年間口を利かず、今回の母親の葬儀のときも、世間体として長男という立場で喪主はしたものの、姉のことは完全に無視していました」


寺田さんはお父様の財産を相続放棄

しかし、お母様の財産となると、話は別だというのが本音だ。

同居する姉夫婦には及ばないが、寺田さん夫婦も協力して介護もしてきた。

そうした自負もあって「母親の財産は姉と半分ずつ相続する」という気持ちでいたところ、姉からは思いもよらぬ言葉が出てきた。


「母親の財産は父親の会社の借り入れの連帯保証が残っているため、マイナスだから相続放棄をしたほうがいい」という内容。

そもそも兄の経営する会社の連帯保証を負うのは理不尽だし、マイナスが多いとなれば相続放棄するしかないと判断した寺田さんは、養子となっているいとことともに、また、相続放棄をした。


「その後、連帯保証をしていた借り入れはすでに返済が済んでいて、母親の財産は預金が約1500万円、有価証券が約3000万円など約4500万円あることが判明したのです。

私は相続放棄してしまったのですが、今後どうすればいいのでしょうか……。

母親は父親の相続で大変な思いをしたにも関わらず、遺言書を作らなかったのです」


お母様の財産がプラスであれば、寺田さんやいとこにも財産を受け取る権利がある。

ところが、姉の説明を真に受け、その勧めに従い、相続放棄をしてしまった。

しかし、姉の状況について調べると、当の姉は放棄の手続きはしていなかった。

財産の取り分を増やしたいということで故意に間違った説明をしたと考えられると代表曽根は指摘。


「姉は一見、お金に対して鷹揚に構えているように見えますが、実はとても執着が強い。

さらに輪をかけてお金にしがみつくのが兄です。

怖いのは、兄が母の財産をめぐり父のときと同様に調停を始めてしまうことです。

きょうだい間でお金のために争うのは、かなり消耗します。

私はこの争いも避けて、自分も納得できる方法を取りたいのです。」


争いを避けるためにも、寺田さんの貢献度を評価するためにも、代表曽根は寺田さんが相続人の立場に戻り、適切な遺産分割協議をしたほうがいいことを解いた。


相続人として復活する方法

相続放棄をしても、相続人として復活する方法はある。

それは、一定の条件(だまされた、勝手に相続放棄されたなど)で相続放棄しており、それに気が付いてから6か月以内であれば、相続人に戻れるというもの。

手続きは家庭裁判所で行われ、寺田さんの場合は認められる可能性が高いことを解説した。

その結果、寺田さんは家庭裁判所に相談し、相続放棄の取り消しをすることができ、相続人の立場が認められたという。こうした経緯を知る兄と姉は、寺田さんの言い分を聞いてくる状況となった。さらに兄と姉の紛争を未然に避けるために、相続のプロの助言に従って兄と姉の間に立ち、法定割合を目安とした遺産分割を行うことができたという。


 

遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス

相続放棄をするときは慎重に。

詳細を確認してから行うこと。

また、放棄をしても相続人として一定の条件があれば復活できる。

まずはお気軽にご相談ください

相続は100人いれば100通り。お客様にとって最も好ましいオーダーメード相続。

代表・曽根恵子とスタッフが、相続に関するご相談を約1時間の面談でしっかりお伺いします

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