夢相続コラム

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【相続事件簿】老後破産への道!破産を回避、認知症対策にもなる民事信託がある。

2019/01/17


相続実務26年目になる私は、相続対策のご提案とサポートをする(株)夢相続を運営しています。

今までに1万4400人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。

相続は個々に事情が違うため、お会いして状況をお話頂くところからスタートします。

後戻りできない骨肉の争いを避けるために、ぜひ読んでおいてください。

 

 

松本省吾さん(54歳・仮名)の場合

松本省吾さん(54歳・仮名)は現在、仕事の関係で大阪府に住んでいます。

同じ年の奥様と、私立大学の4年生に在学中の息子さんがいます。

ご両親はお父様が86歳、お母様が84歳で東京都内に在住。

40年前に購入した一戸建てで二人暮らしをしています。

松本さんには50歳の妹がいて、妹の家族は夫と高校生の娘二人。

彼らは実家の近くの都内のマンションで4人暮らしをしています。

 

ご両親が住む家は、東京都内にあり、広い。

しかし、松本さん兄妹は、幼い頃から住んでいる実家に愛着があるものの、そこに戻って住むという選択肢はありません。

奥さんは大阪生まれで東京に住む気持ちはないようで大阪で家を買っています。

フルタイムで仕事をしている妹も駅チカの夫名義のマンション住まいが快適で、広い一軒家に親と同居するつもりはないようです。

幸い、両親は80歳をすぎても元気でしたので、それに甘んじて、

仕事の忙しさもあり、気になりつつも、ほとんど実家にも帰らずノータッチできました。

そんなある日、お父様が家で転倒して入院。

結果的に歩くことが困難になって車いすが必要で要介護となりました。

自宅は二階建ての一軒家でバリアフリーではないこと、母親も高齢で介護ができないため、

そのまま家には戻らず、介護施設に入所する予定です。

お母様はお父様の入院中3か月間、自宅で一人暮らしをしていたときに、認知症の疑いが出るようになったそうです。

 

高齢の母親では諸手続きができません。

近くにいる妹も多忙。長男の松本さんが有給や土日を利用して頻繁に帰り、父親の入院手続きや介護施設探しなどを行いました。

その機会に、久しぶりに両親と会話をし、様子を確認してみると思っていた以上に認知気味だとわかり、愕然とされたのです。

入院や施設の費用が必要ですので、父親の預金も確認してみました。

“両親がなくなったら、相続税がかかるんだろうな…”とぼんやり考えていたところ、このままでは大変だと相談に来られたのです。

 

お父様の財産は自宅と預金、生命保険。

自宅の土地が200坪あり、広いため、それだけで1億2000万円ほどの評価になることが判明。

相続税が1012万円かかる財産だとわかりました。

母親が相続する場合は特例が使えて納税は不要ですが、亡くなる順番はわかりません。

 

また、お父様は1200万円の生命保険に入っていて、亡くなったらすぐに下ろせるので、相続税は払えるのですが、払ったら手元には残りません。

なにより不安に思うことは、父親の預金が300万円しかないということです。

お店を経営して羽振りのよかった父親でしたので、悠々自適かと想像していました。

ところが、そんな額しか残っていないとは驚きでした。

母親も専業主婦で、父親より少し多い程度の預金しかありません。

年金は母親の生活費を出すのが精一杯で、父親の施設の費用は預金から切り崩すと、

ほどなく預金は底をつき、松本さんや妹が援助しなければなりません。

松本さん夫婦にも、妹さん夫婦にも、住宅ローンや学費がかかる状況で、貯金どころか借金があるという状況です。

とても不安でなんとかしたいという気持ちだといいます。

 

 

遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス

現金が少なくて、土地が財産。

そんな松本さんの父親のような方は大勢いらっしゃいます。

不動産は収益をあげてこそ維持できるのに、活用できていないため、本来の財産価値が生み出せていないのです。

ご実家も200坪に一軒家が建っているのは効率がよくないため、活用の仕方を工夫したいところです。

売却して住み変えたり、半分を売却して建て替えたり、いくつも方法はあるのですが、母親がまだ住み続けたいというご希望。

しかしこのままでは、母親も施設に移って空き家になったときには父親の認知が進み、売ることもできなくなります。

 

そこで私たちが提案したのは『民事信託』です。

これは、家の財産を代表者が管理するという制度です。

これは財産を渡すのではなく、“託す”だけ。相続税の節税対策にも有効な手段です。

『民事信託』は、財産を委託する人が生きている間に行えるという制度です。

 

これには、2つのパターンがあり、まずは『遺言書』を生前から実行できる『遺言書代用信託』。

そして一般的に自己信託と呼ばれる『信託宣言』で、これは公正証書で行うケースが一般的です。

いずれも、難しくはないのですが、相続のプロが行ったほうが時間も手間もかかりません。

 

その後、ご両親と妹さん夫婦にも説明し、『民事信託』を進めることになりました。

私たちはその契約準備を整え、契約当日には家族4人が揃い、

公証人や司法書士がお父様の意思確認をしながら、手続きを進めることができました。

お父様は車いすでしたが、お元気で意思もハッキリしておられ、契約が終わって安心されました。

 

長男である松本さんが全体を管理。

父親が亡くなったときにお母様が信託財産を相続しますが、相続税はかかりません。

お父様が存命のまま、お母様も施設などに入る可能性もあります。

その時は、実家が空き家になったときには、松本さんが処分したり、活用して、両親の生活費を捻出することになりました。

これで、家はあるがお金が足りなくなって子供の負担になるような状況にはなりませんので、ご両親も一安心。

今後は両親の状況を見て、必要な対策を決断することになります。

 

認知症になってしまうと相続対策ができませんが、生前に子供に財産を託して活用、運用できる『民事信託』をしておくことで

「老後破産」とはならずに老後資金を捻出し、節税対策もできるようになります。

 

 

 

 

コラム執筆

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