夢相続コラム

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【相続実例コラム】共有解消:共有を解消して問題がなくなった園部さん

2020/06/17


【相続実例コラム】共有解消:共有を解消して問題がなくなった園部さん

●相続関係者

被相続人 母(不動産賃貸業)・配偶者 故人
相続人 2人(長男・次男・相談者)

●相続事情

園部さんの父親が亡くなったとき、自宅や土地の名義は相続人の母と兄で法定割合どおりで相続し、名義も共有で登記をしました。申告をしてくれた税理士の先生のアドバイスだったので、相続とはそういうものだと何ら疑問に思わなかったのです。
母親の節税対策として賃貸マンションを建てるときも、税理士は、土地が3人の名義なので、建物の名義も母、兄、園部さんが各自3分の1の共有にするようにということ。母親が住む部屋と園部さんが住む部屋だけはそれぞれ単独名義としましたので、結果的には、1棟の建物の中で4つの登記がされているという結果になりました。
兄は従前の居宅に住み、園部さんと母親が新しいマンションに住んでいましたが、借入の負担は園部さんが40%、兄と母親は30%ずつとしていました。複雑な権利関係ですが、全て税理士のアドバイスのままに事を進めてきた結果です。

●相談者にこられたきっかけ

園部さんは保険会社の営業所長です。生命保険という仕事には、お客様の財産や相続が深くかかわってきます。相続の知識があれば、お客様にもいいお手伝いができるということで、職場のセミナーを開催した機会に、私が講師として相続の事例等をお話することがありました。セミナーのあとに園部さんより相談があり、まさに自分が相続に直面しており、解決しなくてはいけない問題があるとのこと。日を改めて資料等を持って相談に来て頂いたのがきっかけです。
丁度、母親が亡くなって相続の手続きをするのに問題が出てきたところだったとのこと。節税対策が功を奏して相続税はかかりませんが、名義を変えるときに問題にぶつかったのです。園部さんは将来のことも考え、この機会に共有を解消しようとしましたが、税理士から贈与税がかかると言われ、途方にくれていたというのです。

●運命の分岐点・ここがポイント

☆交換、譲渡、代償債権・代償債務を使う
問題解決のポイントは、税金の負担を最小限にすることと園部さんの借入をなくすことで、土地は互いの持ち分を交換し、単独名義にし、建物は園部さんが兄に譲渡、園部さんの借入返済に足りない分は母の相続の遺産分割の中で代償債務として兄から園部さんに支払うという案を提案しました。

☆相続でしかできない整理の仕方
代償債権・代償債務は、相続のときしかできない財産の分け方ですが、母親の相続というタイミングがあったことから、結果的には相続税も譲渡税も贈与税もかかることなく、必要不可欠な登記費用や申告費用だけで、すべての手続きをすることができたのでした。

☆マンションが建てられた
母親の相続の機会という一度しかないタイミングで、遺産分割や交換や代償金の組み合わせでマンションと負債を兄の単独名義にすることができたので、園部さんは負債もない土地と古い自宅を相続することができました。次の目的は、単独名義の土地に、あらたに自宅兼用の賃貸マンションを建てることでしたので、園部さんは無事に目的を達成することができ、満足できる毎日を過ごしておられます。

●相続実務士の視点

相続では不動産の共有が当たり前のようになっており、それが税理士の先生の勧める結果だということは残念な限りです。後々、共有であるばかりに苦労したり、揉め事になることは容易に想像できることであり、相続に慣れた専門家であれば、まずは、共有は避けることを勧めるのが良識あるところでしょう。
園部さんの場合は、非常に複雑な持ち分になっていましたが、相続のタイミングでしかできない代償金という財産分与を利用することで解決できることでした。こうしたノウハウがあることも専門家として必要だと感じます。

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