夢相続コラム

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【相続実例コラム】小規模宅地等の特例・売却:空家の実家は売却して、動産に変えた小野さん

2020/06/24


【相続実例コラム】小規模宅地等の特例・売却:空家の実家は売却して、動産に変えた小野さん

●相続関係者

被相続人 父 (配偶者故人)
相続人2人(子供2人、長男・相談者、次男)

●相続事情

小野さんの父親は、母親を早く亡くし、晩年は1人暮らしをしておられました。子供は小野さんと弟の2人ですが、2人とも就職とともに独立。現在、父親が住む自宅は、父親の晩年に建てたもので、小野さんも数年は生活をしましたので、部屋は残っています。しかし、小野さんも弟も結婚後に自分の自宅を購入しているので、両親は2人暮らしを続けていました。
母親が亡くなったあと、小野さんは自分の自宅に呼び寄せて同居してはどうかと父親に提案しましたが、父親は自分で建てた家に愛着があり、丹精した庭や周辺の静かな環境も気に入っているので離れる気持はないと、ずっと1人暮らしをしてきました。
その間、小野さん夫婦が折りを見て訪れてはいましたが、80代になると歩いたり、家の掃除をしたりという生活に支障が来すようになり、日常的に1人では不便が出てきたことから、老人ホームに入所するようにしました。但し、家はそのまま維持し、小野さんがときたま父親を連れて帰るようにしていました。
老人ホームに入所して数年後、父親は老衰のため亡くなりましたが、小野さん夫婦に取っては、十分親孝行を果たしたという満足感があります。

●相談者にこられたきっかけ

父親の財産は、自宅と預金です。小野さんと弟と2人が相続人ですので、長男である小野さんの考えは、ほぼ等分に分けるつもりですが、自宅は自分が相続し、弟には預金をと考えています。弟もそれについては、異論はないはずと小野さんは考えていますが、やはり相続税がかかると預金が少なくなるので不安であることからできるだけ節税したいという気持で、本を読み、相談に来て頂きました。

●運命の分岐点・ここがポイント

☆小規模宅地等の特例が適用できるか
父親は老人ホームに入所されており、契約段階で終身利用権を取得するとなっています。しかし、自宅はいつでも帰れるように生活していたままの状態で維持していたものの住民票は老人ホームにありました。
自宅は小野さんが相続しますが、小規模宅等地の特例を利用できるか否かにより、相続税が変わります。申告を担当する税理士の先生といろいろと協議をし、小規模宅地等の特例を申請できると解釈し、結果的に納税はなしとできました。

☆自宅の売却
小野さんが父親の自宅を相続したのですが、自分が居住する賃貸マンションがあり、同じ県内ながら電車で1時間程度離れた距離にあります。小野さんの子供2人もその家を利用するとは思えないということでした。このままでは空家となります。
そこで空家のまま維持するよりは、売却して、現金に変えておくことを提案しました。将来の生活設計が変わることもあるので、動かせない不動産で維持するよりは、動産にした方が利用価値はあると判断したからです。
そこで、申告前より売却の準備に入りましたところ、最寄り駅から徒歩圏であり、閑静な住宅街の角地ということで売却は比較的スムーズに進み、問題なく完了しました。

●相続実務士の視点

自分も住んでいた自宅を売却することは愛着もあるかも知れませんが、小野さんにとっては維持するのが大変だということが現実でした。庭には丹精された植木が何本もありましたが、父親の生前はともかく、今後の維持が負担だということと、賃貸しない限り固定資産税の持ち出しになります。
また、家自体は30年近く経っており、既に老朽化しており、賃貸するにもかなりの修繕費がかかると予想されました。こうした事情を総合的に判断して、売却を提案したわけですが、売却ができて、小野さんは大変喜んでおられました。家という形はなくなりましたが、まず動産に変えておくことで次の利用の選択肢が広がると考えています。

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