夢相続コラム
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【相続相談の達人コラム】異母きょうだいがいた!できれば会わずにすませたい?!
2019/01/16
相続実務26年目になる私は、相続対策のご提案とサポートをする(株)夢相続を運営しています。
今までに1万4400人以上の相続相談を受けて、アドバイスやサポートをしてきました。
相続は個々に事情が違うため、お会いして状況をお話頂くところからスタートします。
【相続相談の達人】である夢相続に来ていただいたご相談の実例をご紹介するコラムです。
今回は40代の女性と70代の母親が相談に来られました。なんと、亡くなった父親には先妻の子供がいたのです!
亡父には先妻がいた
Kさん(40代女性)は、80代の父親を亡くし、母親と一緒に相談に来られました。
父親の相続人は母親と妹二人で、合わせて4人だと思っていました。
何の疑いもなく、事務的に書類を集め、父親の戸籍謄本を確認して、愕然としたというのです。
なんと、父親は母親(70代)と結婚する前に、結婚歴があり、しかも、子供が1人いるという記載があったのです。
Kさんの母親もこのことを知らされておらず、生前の父親から聞いたこともなかったため、まったく想像もしていなかったのです。
おまけに子供も!異母兄がいることが判明。
先妻がいて、離婚、死別などののち、母親と結婚するのですが、そこまではなんら問題がないところですが、
Kさんたちが驚いたのは、「子ども」がいるということでした。
男性でKさんたちにとっては異母兄にあたります。
父親の実子ですから、当然、相続人になります。
父親は報道関係の仕事をしていましたし、いろいろと交際範囲も広く、
相続の知識もあったはずなのに、遺言書は残していませんでした。
こんなことを妹二人に知らせても混乱するだけなので、母親とKさんだけでなんとか
手続きができないかというご相談で来られたのでした。
会わずに手続きする方法は?
結果的に相続人は1人増えて5人になりますので、基礎控除は6000万円です。
財産の明細も持参されましたので、父親の財産は自宅と預金と株式で5000万円ほどだということも確認できました。
相続税の基礎控除の範囲内ですので、相続税の申告は不要だとわかりましたが、
問題は遺産分割のための書類です。
遺言書がないので、相続人全員の同意が必要になりますが、方法はいくつかあります。
一般的には全員で「遺産分割協議書」を作成し、連名で実印を押し合うので、
これは異母兄の存在も知ることになります。
そうしない方法として、自分の相続する権利を、他の相続人に譲る「譲渡証書」を作成することができます。
これはひとりずつ作成することができるので、母親とKさんの希望する状況で進めることができます。
混乱を避けるため会わずに手続き
異母兄弟の存在を相続になって知ったというご家族はたまにありますが、
どなたも受け入れがたい心情で混乱されており、会うことさえためらう状況です。
Kさんが、できれば妹達には知らせずに済ませたいと考えられたのも理解できるところです。
さらには、自分たちも会わずに、円満な手続きをしたいというお気持ちも理解できるところです。
いろいろとお気持ちを聞く中で、今回は父親の財残はすべて母親が相続するため、
子供たちは相続しないとして、異母兄にも理解をしてもらいたいとなりました。
この内容であればそれぞれが母親に譲渡するため、連名の遺産分割協議書は作らなくてもよくなり、個々に「譲渡証書」を作成します。
Kさんも母親も、この方法で会わずに手続きを進めたいと委託を受けました。当社が窓口となって相続手続きを進めていきます。
後日談 異母兄にも理解が得られた
後日、異母兄に連絡を取ったところ、
父親とは幼いころに離婚によって母親と生活するようになり、父親の存在を感じることなく生きてきたということです。
相続財産を期待することもないので、気持ち程度の金銭でハンコを押しますと、理解いただくことができ、
分割協議がまとまり、手続きが完了しました。
遺産相続評論家・相続実務士のアドバイス
会ったこともない異母兄の存在は受け入れがたいというのが多くの方の反応です。
一緒に生活してこそきょうだいという感情が芽生えるのでしょう。
だからこそ、会わないという選択肢は賢明な選択肢だと思えます。
それでも実子で相続人がいれば、連絡をすることから始めて、理解を得ないといけないことに変わりはありません。
残された人が大変な思いをしなくて済むように、遺言書を残しておく必要があると痛感した事例でした。