夢相続コラム

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【相続相談コラム】介護した嫁の貢献は考慮されず。同居、寄与も、等分?

2020/01/16


【相続相談コラム】介護した嫁の貢献は考慮されず。同居、寄与も、等分?

同居して、義父母を自宅で看取った

Fさん(60代・女性)は長男と結婚しましたので、義父母と同居してきました。
3人の子供を育てながら仕事も続けてきましたので、義父母が手助けをしてくれることで、とても助かったといいます。

家が古くなったことや子供たちの学校のことなどから、10分ほど離れたところに土地を購入し、家を建てることになりました。ところが、義父には余裕がないため、Fさん夫婦はローンを組み3分の1ずつ負担をしました。
結果、土地も建物も義父、夫、Fさんが3分の1と登記されています。

母親が先に亡くなり、その後、ほどなく父親も亡くなりましたが、Fさんは仕事をしながら義父母の面倒も看て、最後まで自宅で看取ることができたといいます。

夫のきょうだいは姉と妹、弟がいますが、3人とも結婚して家を離れていますので、義父母の介護にはほとんど協力を得られませんでした。


相続から5年が経過

義母は預金のみでしたので、全額父親が相続して、みな、異論はありませんでした。
義父の財産は自宅3分の1と以前に住んでいた家の2カ所、預貯金はわずかです。

亡くなったのは相続税が改正される前で、基礎控除は8000万円。その範囲内の財産ですので、相続税の申告は不要となり、そのまま5年が過ぎてしまいました。

義父の遺言書はありませんでしたので、きょうだいで話し合いが必要ですが、優しいタイプの夫はしっかり者の姉を出し抜いてまとめるタイプではなく、仕事の忙しさもあって、亡くなってから5年が過ぎてしまいました。


姉が仕切って財産は4等分に?

そろそろ相続の手続きをしなくてはという雰囲気になり、兄弟で話し合いをしたところ、姉の提案で財産は4等分しようということになりました。

同居して面倒を看てきたFさんへの感謝の言葉はありません。そればかりか、同居して寄与してきたことについても評価されず、財産は4等分だというのです。

自宅の土地、建物は夫が相続すればいいとなり、財産のほぼ4分の1程度です。
姉妹弟は、空き家を売却して預貯金と合わせて3等分するといいます。

相続税はかかりませんが、夫には預金はもらえないようで、ましてFさんに分けようという気持ちはさらさらないようで、割り切れない気持ちだといいます。


寄与した分も考慮した提案を

仕事が忙しい夫に代わり、具体的にどうすればいいか、Fさんが相談に来られました。
夫は元の自宅も自分が相続して残していきたい気持ちがあると言います。

その際の評価の仕方は「路線価」と「時価」の2種類があり、どちらで決めても合意が得られれば問題はありません。

その際にぴったり4等分ではなく、寄与してきたことを考慮した分け方の案を提案してはどうかとアドバイスしました。

不動産は2カ所とも夫が相続し、3人には代償金を払う方法になりますが、それでは夫の負担が大きいため、路線価基準の切りのいい金額で合意をもらってはどうかということです。

口頭で説明することは簡単ではないため、提案書にするようアドバイスしました。
第三者が作成した合理的な内容のほうが理解を得やすいこともあるので、こちらで作成した資料で理解を得てはということで、Fさんも少し気持ちが楽になったと帰られました。


相続実務士から

介護した「寄与分」は、他の相続人からなかなか認めてもらえないのが実情です。
遺言書で決めておくことが理想だと言えます。

母親の相続では、内容の記載があったとしても、父親の遺産分割協議書は使えません。
あらためて分割協議をすることになりますが、個々の取得分と相続税の算出が必要で、その作成は相続人だけでは難題。

私どものような相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします。



弊社では様々なプランをご用意しております。
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