夢相続コラム

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【相続相談コラム】路線価は固定資産税評価の1.2倍!相続は路線価評価で

2020/01/15


父親の遺言書

Aさん(50代・女性)は父親が亡くなり、兄(50代)と2人で相続することになりました。 母親はすでに他界しています。
父親の財産は自宅と故郷の不動産、賃貸不動産と金融資産です。 父親は公正証書遺言を残しており、1人暮しの介護を担当したAさんには自宅と 賃貸不動産、兄には故郷の不動産、金融資産は等分にという内容です。
2人とも遺言書の内容には異論がなく、そのように相続するつもりです。 財産の明細と評価は出たが、これからどうすればいいかアドバイスをもらいたいと Aさんが相談に来られました。


故郷の土地は固定資産税の課税評価で試算

父親の故郷の不動産は代々のもので、地元を離れて生活していた父親は 祖父から相続しています。
実家の他に、駐車場や貸宅地など10カ所ほどあり、駐車料や地代がはいるので 固定資産税を払ってもまだ手残りがありました。
不動産の評価は兄が計算しており、自分が相続する故郷の土地は、1億3500万円と 評価をしていました。


固定資産税評価は課税価格の倍

ところが、父親の故郷の場合、固定資産税課税価格は、固定資産税評価額の半分と されていましたので、本来の土地の固定資産税評価は2億7000万円だとわかりました。
Aさんの兄の想定からは土地評価が倍になるため、税額が変わります。
相続の場合は、固定資産税評価ではなく、路線価評価になりますので、さらに 評価が上がるだろうと説明しました。


路線価評価は1.3倍相当

その場で、1つの土地の評価を検証してみました。サンプルとする駐車場は1145.28㎡。
(1) 固定資産税評価額   46,332,302円・・・(1)/(2) 2倍
(2) 固定資産税課税標準額 23,012,002円
(3)路線価評価(相続税評価) 56,118,720円・・・(3)/(1) 1.21倍
49,000円×1145.28㎡


評価減するには現地調査が必須

結果、故郷の土地の合計評価の概算は、3億2400万円となり、Aさんの兄が予定していた 評価の2倍以上になることを説明しました。
ここから評価を下げていくには、現地調査をし、適用できる特例や昨年までの相続で 使える広大地評価を組み合わせていくことが必要です。
Aさんと兄は、現地調査など不要だろうと思っていたようですが、不可欠であることを 説明して、検討して頂くことになりました。


相続実務士から

土地の評価は知らずにすると評価が下がらず、間違いもあるかもしれません。 当社のような相続に慣れた専門家に依頼されることをお勧め致します。



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