夢相続コラム
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【相続実例コラム】不動産の名義変更を放置し、義父の相続人になった桑原さん
2020/10/05
【相続実例コラム】不動産の名義変更を放置し、義父の相続人になった桑原さん
相談内容
桑原さんは、離婚はしていませんが、夫と別居して20年以上経っています。ある日、桑原さんのところへ、夫が亡くなったと、夫の姉から連絡が入ってきました。桑原さんは離婚をしていないために、法律上、相続人になるからです。
桑原さんの夫名義の財産は、自宅の土地、建物、預貯金、生命保険です。生命保険会社からは、保険金が3,000万円振り込まれていました。生命保険は桑原さんが受取人になっていましたので、揉めることはありませんでしたが、自宅は放棄してほしいと夫の姉が言ってきました。放棄には同意をしたのですが、桑原さんは、手続きが分からず、相談にいらっしゃいました。
●現状の課題とご提案
・亡夫の父親名義になっている自宅と土地は、姉、亡夫の配偶者と子どもで遺産分割協議を行う
調べたところ、自宅の土地・建物は、夫の父親名義になっていました。義父は、すでに亡くなっています。夫よりも先に他界していました。本来は、夫とその姉が相続人ですが、夫は亡くなっているので、相続人である桑原さん(=配偶者)とその長女が、代襲相続人となり、亡夫の代わりに相続手続きを行うことになりました。
●ここがポイント
相続が発生した場合、土地・建物の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。しかし、亡くなった人の名義のままにしておくと、様々なトラブルが起こる可能性が高くなります。
たとえば、名義は亡くなった父親のままにしておいたが、財産を長男が引き継ぐことで相続人全員の間で話がまとまっていたとします。遺産分割協議書も作らずに放置しておいたところ、相続人の1人である次男が亡くなり、その配偶者も相続人になり、長男が相続することに反対をすれば、すんなり名義変更、というわけにいかなくなります。
このほかにも、名義変更をしないと、第三者には、誰が不動産を相続したか、分からない、不動産を担保にして金融機関からお金を借りられないというデメリットがあります。
名義変更を早期のうちに行わないと、相続人が増えて、「遺産相続争い」になる可能性が高くなります。人の気持ちは事情が変われば変わってしまうので、早急に名義変更をすることをおすすめします。
弊社では様々なプランをご用意しております。
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相続実務士
甲賀規子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士
銀行・保険会社・不動産会社での実務経験を活かし、相続・不動産・ライフプランの相談に数多く対応しています。
執筆担当
吉井希宥美(よしい まゆみ)
相続実務士 宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士